研究会活動

IDF 活動内容のご紹介

メルマガ コラム

毎週IDF事務局より発信しておりますメールマガジンのコラムを掲載しています。
技術、法律の他にも、様々な分野からフォレンジック、セキュリティに関する最新情報や、知見をご紹介しております。

書籍

当研究会が監修した書籍をご紹介しております。

イベント

IDFが主催しております各種イベントの開催案内、および開催報告です。
最新の開催案内やお申込み方法等のご確認は、こちらをご覧下さい。
また、過去に行われた分科会、イベントの情報もございます。

各分科会のご案内

「技術」分科会

「法務・監査」分科会

「医療」分科会

「法曹実務者」分科会

「DF普及状況調査」分科会

「DF人材育成」分科会

「日本語処理解析性能評価」分科会

イベントのご案内

総会時講演会

IDF講習会

デジタル・フォレンジック・コミュニティ

DF資格認定

最新情報

第659号コラム:「刑事司法のデジタル化への展望」

第659号コラム:安冨 潔 会長(慶應義塾大学 名誉教授・弁護士)
政府は、社会・価値観の変容を受けた戦略策定という視点から、Society5.0時代のデジタル化としてデジタル強靱化社会の実現に向けた基本的な枠組みを表明することとして、2020年7月17日「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画の変更について」を閣議決定しました。

第658号コラム:「教育目的と著作権–35条の誤解と保守的考え方–」

第658号コラム:須川 賢洋 理事(新潟大学大学院 現代社会文化研究科・法学部 助教)
今回は教育目的の著作物の利用について少し書いてみたい。これは著作権法の35条に規定してあることなのであるが、実は企業の人だけでなく大学のような機関に所属している人でもこの条文に書いてあることを勘違いしている人が非常に多い。「新入社員の教育用だから使ってもOKだよね…?」「研究目的だから皆にコピーして配っても大丈夫だよね…?」という会話は産学問わず、かなり多くの職場でなされているのではないだろうか。実はこれ、どちらも間違っている。つまりは違法なのである。著作権法35条の標題は「学校その他の教育機関における複製等」であり、早い話が文部科学省が教育機関と認める所で、さらには”授業”に関する場合に限定されている。塾などは対象外である。条文後段には「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」という限定もつく。

「法務・監査」分科会(第17期第3回)

開催日時:2021年3月25日(木)19:00~21:00
テーマ:「 民事訴訟法改正の中間報告における議論の要点」
講師:湯淺 墾道 氏 (IDF理事、情報セキュリティ大学院大学副学長)

第657号コラム:「法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会の議論を振り返る」

第657号コラム:湯淺 墾道 理事(情報セキュリティ大学院大学 副学長、教授)
裁判手続に関する規律は、門外漢にとっては、きわめてわかりにくい。立法府である国会によって制定される訴訟法が存在すると同時に、三権分立の中で独立している司法府である最高裁判所も手続等に関する規則を制定する権限を有する(憲法77条)。憲法は「国会は国の唯一の立法機関」であることを定めながら(憲法41条)、その例外ともいうべき権限を最高裁判所に与えているわけであり、法律で定めるべき事項と裁判所の規則で定めるべき事項との関係について、憲法学の立場と訴訟法の立場からさまざまな学説がある。

2020年度「DF普及状況WEBアンケート調査」報告書

第17回デジタル・フォレンジック・コミュニティ2020 in TOKYO 2日目(12/8)にて実施致しました、「DF普及状況WEBアンケート調査」の報告書を公開致します。   「DF普及状況WEBアンケート調 …

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