「デジタル・フォレンジック」の普及・促進を図り健全なIT社会の実現に貢献する
一覧
  • HOME »
  • 一覧 »
  • 第17期

第17期

第658号コラム:「教育目的と著作権–35条の誤解と保守的考え方–」

第658号コラム:須川 賢洋 理事(新潟大学大学院 現代社会文化研究科・法学部 助教)
今回は教育目的の著作物の利用について少し書いてみたい。これは著作権法の35条に規定してあることなのであるが、実は企業の人だけでなく大学のような機関に所属している人でもこの条文に書いてあることを勘違いしている人が非常に多い。「新入社員の教育用だから使ってもOKだよね…?」「研究目的だから皆にコピーして配っても大丈夫だよね…?」という会話は産学問わず、かなり多くの職場でなされているのではないだろうか。実はこれ、どちらも間違っている。つまりは違法なのである。著作権法35条の標題は「学校その他の教育機関における複製等」であり、早い話が文部科学省が教育機関と認める所で、さらには”授業”に関する場合に限定されている。塾などは対象外である。条文後段には「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」という限定もつく。

「法務・監査」分科会(第17期第3回)

開催日時:2021年3月25日(木)19:00~21:00
テーマ:「 民事訴訟法改正の中間報告における議論の要点」
講師:湯淺 墾道 氏 (IDF理事、情報セキュリティ大学院大学副学長)

第657号コラム:「法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会の議論を振り返る」

第657号コラム:湯淺 墾道 理事(情報セキュリティ大学院大学 副学長、教授)
裁判手続に関する規律は、門外漢にとっては、きわめてわかりにくい。立法府である国会によって制定される訴訟法が存在すると同時に、三権分立の中で独立している司法府である最高裁判所も手続等に関する規則を制定する権限を有する(憲法77条)。憲法は「国会は国の唯一の立法機関」であることを定めながら(憲法41条)、その例外ともいうべき権限を最高裁判所に与えているわけであり、法律で定めるべき事項と裁判所の規則で定めるべき事項との関係について、憲法学の立場と訴訟法の立場からさまざまな学説がある。

2020年度「DF普及状況WEBアンケート調査」報告書

第17回デジタル・フォレンジック・コミュニティ2020 in TOKYO 2日目(12/8)にて実施致しました、「DF普及状況WEBアンケート調査」の報告書を公開致します。   「DF普及状況WEBアンケート調 …

第656号コラム:「10年を振り返って、あらためて感じたこと〜セキュリティリスク認識の大切さ~」

第656号コラム:宮坂 肇 理事(NTTデータ先端技術株式会社 セキュリティ事業部 サイバーセキュリティインテリジェンスセンター長 プリンシパル)
10年前の2011年3月11日 14時46分に発生した東日本大震災は、大規模な地震災害であり記憶に刻まれている災害。復興が相当なスピードで進んでいるが、まだまだ数多くの傷跡が残されている。震災に遭われた方々の思いを考えると心が痛む。さらに、今現在も続いている新型コロナのパンデミックも全世界レベルで大きな脅威となっており、1年以上経てもいまだに続き、社会的にも大きな問題となっている。本コラムでも執筆の機会ごとにさまざまな脅威、さらにその時点でのセキュリティ上の問題について取り上げてきた。本コラムでは10年を振り返って、企業等のセキュリティに影響のある脅威についてあらためて整理していくつかを取り上げてみたい。

Page 1 / 1512»
寄付者ご芳名
入会のご案内
ご登録情報の変更
  • facebook
  • twitter

サイト内検索

PAGETOP
Copyright © NPO Institute of Digital Forensics. All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.