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第21期(2024年度)第816号~
第20期(2023年度)第764号~第815号
第19期(2022年度)第712号~第763号
第18期(2021年度)第659号~第711号
第17期(2020年度)第609号~第658号
第16期(2019年度)第559号~第608号
第15期(2018年度)第509号~第558号
第14期(2017年度)第458号~第508号
第13期(2016年度)第408号~第457号
第12期(2015年度)第356号~第407号
第11期(2014年度)第305号~第355号
第10期(2013年度)第254号~第304号
第9期(2012年度)第203号~第253号
第8期(2011年度)第151号~第202号
第7期(2010年度)第99号~第150号
第6期(2009年度)第47号~第98号
第5期(2008年度)第1号~第46号

最新のコラム

  • コラム第830号:「ウクライナ情勢から学ぶこと」
    第830号コラム:手塚 悟 理事(慶應義塾大学 グローバルリサーチインスティテュート 特任教授) 題:「ウクライナ情勢から学ぶこと」 昨今の世界情勢を概観すると、ここ数年に渡る米中の覇権争いが激しさを増してきた中で、2022年2月24日からロシアのウクライナ侵攻が始まり、早2年半が過ぎようとしている。現在はロシアとウクライナの間で一進一退の攻防が続いている。 また一方、2023年10月7日にパレスチナのガザ地区を実質統治しているハマスによりイスラエルに対する前例のない攻撃が開始され、戦闘は終わりが見えない。 このような世界情勢の下、我が国の周辺では、中国による台湾への侵攻、いわゆる我が国の周辺で起こるであろう課題が相当な確率で起きようとしている。 そこで、特にウクライナ情勢を学ぶことで、我が国の周辺で起こるであろう危機に対する我が国の備えを早急に構築する必要がある。
  • コラム第829号:「防衛三文書の解説–能動的サイバー防御の起点」
    第829号コラム:須川 賢洋 理事(新潟大学大学院 現代社会文化研究科・法学部 助教) 題:「防衛三文書の解説–能動的サイバー防御の起点」 我が国のサイバー防衛政策を語るにあたって、防衛三部書の制定を抜きにすることはできない。このコラムの各回でも、「能動的サイバー防御」に関する様々な論考が多くの人によって書かれている。しかしながら、そもそも能動的サイバー防御の端となった、「防衛三文書」そのものについてはあまり解説がされていない。そこで今回は、防衛三文書と、その中の「国家安全保障戦略」について簡単に紹介してみたいと思う。
  • コラム第828号:「日本の個人情報保護と米国のプライバシー尊重の違い」
    第828号コラム:佐藤 慶浩 理事(オフィス四々十六 代表) 題:「日本の個人情報保護と米国のプライバシー尊重の違い」 事前告知では「割れ窓理論(Broken Windows Theory)の引用可能版」を書く予定でしたが、これの執筆中に興味深い時事話題が出たので、それに触れて「日本の個人情報保護と米国のプライバシー尊重の違い」に変えることにしました。
  • コラム第827号:「刑事裁判における事実認定とベイズ意思決定論」
    第827号コラム:小坂谷 聡 氏 (「法曹実務者」分科会 幹事(小坂谷・中原法律事務所 弁護士) 題:「刑事裁判における事実認定とベイズ意思決定論」 先日、知人(國學院大学 中川孝博教授)が、ご自身の書かれた論文に対して、学会回顧で内容について触れられていなかったことをSNS上で残念がられていたのを目にしました。その論文では、情況証拠(間接事実)によって犯人性を認定する場合においての一つの基準を示したことで有名な大阪母子殺害事件の最高裁判決(最高裁平成22年4月27日判決、https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/080149_hanrei.pdf 以下、「本判決」といいます。)が示した判示は、「ベイズ意思決定論」により正当化されるものであり、そう読んで活用しなければならないという趣旨が述べられているようでした。  ベイズ理論は、経営者の意思決定、マーケティング、プロファイリングの分野などでも近時目にすることが多くなり、私も以前から、事実認定の手法・参考として活用できないか気になっていたということもあって、上記中川論文を拝読してみました。  このコラムは、末尾に記載したその中川論文と、裁判における合理的判断のための規範モデルとしてベイズ意思決定論を従来から提唱されており、中川論文でも引用されていた太田勝造教授の論文の2本の論文に依拠して論じています。
  • コラム第826号:「アクティブサイバーディフェンスと企業のセキュリティ対策について その3」
    第826号コラム: 小山 覚 理事(NTTコミュニケーションズ株式会社 情報セキュリティ部 部長) 題:「アクティブサイバーディフェンスと企業のセキュリティ対策について その3」 2024年6月7日、総理大臣官邸で第1回サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議が開催された。岸田総理は冒頭「サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させることを目標に掲げ、その柱として能動的サイバー防御を導入する」ことを宣言されたそうだ。
  • コラム第825号:「個人情報保護法のいわゆる「クラウド例外」について」
    第825号コラム:小向 太郎 理事(中央大学 国際情報学部 教授) 題:「個人情報保護法のいわゆる「クラウド例外」について」 最近、個人情報保護の分野で、「クラウド例外」ということばを聞くようになった。クラウド例外とは、個人情報保護委員会が公表しているQ&Aの、次の記述のことである。 「(個人データを含む電子データを取り扱う情報システムに関して、クラウドサービス契約のように外部の事業者を活用している場合に)当該クラウドサービス提供事業者が、当該個人データを取り扱わないこととなっている場合には、当該個人情報取扱事業者は個人データを提供したことにはならない(「個人情報保護委員会『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」A-53)」  これが問題になるのは、次のような懸念があるからである。 ①個人データの第三者提供には、原則として本人の同意が必要である(第27条第1項) ②クラウドサービス上に個人データを保存することが第三者提供になるのなら、本人の同意を取らなくてはならない ③クラウドサービス提供者が、個人データ取扱いの委託先に当たるのであれば上記の第三者に該当しない(第27条第5条第1号)が、提供者には委託先の監督が義務付けられる(第25条) ④外国にある委託先への提供は、上記の第三者から除外されず、原則として本人の同意等が必要である(第28条)
  • コラム第824号:「始動!若手活動WG!」
    第824号コラム: 廣澤 龍典 幹事(株式会社NTTデータグループ 技術革新統括本部システム技術本部 セキュリティ技術部 情報セキュリティ推進室 NTTDATA-CERT担当) 題:「始動!若手活動WG!」 先日、事務局に告知していただいた「若手活動WG」ですが、ご興味を持っていただけましたでしょうか。私のチームから一番初めにあった反応は「U40って本当に若手?」というものでした。その答えは簡単で「U40は誰が何と言おうと若手」です。設立時はU30にすることも考えましたが、恐ろしいことにU30にするとあっという間に自分が追放されてしまうのでU40になったという経緯があります。
  • コラム第823号:「令和6年度診療報酬改定をサイバーセキュリティという切り口で見る」
    第823号コラム:江原 悠介 理事(PwC Japan有限責任監査法人 リスクアシュアランス ディレクター) 題:「令和6年度診療報酬改定をサイバーセキュリティという切り口で見る日本の人口減少問題について」 令和6年(2024年)の診療報酬改定では、ICTの観点から見ると、医療DXというキーワードに伴う報酬や加算の見直しが大きく行われることになった。各種メディアでも医療DXに伴う報酬内容の解説が様々に行われているが、言うまでもなく、診療報酬の内容を<点>で見てもあまり意味はない。もともとの診療報酬制度自体が医科・歯科・薬局を厚生労働省の統制医療経済のもとで政策誘導するツールである。急激な環境変化に伴う現場への影響を考慮して、初期段階ではライト(あるいはヘビー)な要件を入れ込みながら、その全域化に向けて、段階的に梯子を広げる(あるいは外す)ことが今までの報酬政策の中でも繰り返し行われてきている。そのため、医療DXという新たな要件にも同種の<線>としての種が仕込まれていると考えるべきである。
  • コラム第822号:「日本の人口減少問題について」
    第822号コラム: 伊藤 一泰 理事(富士インフォックス・ネット株式会社) 題:「日本の人口減少問題について」 1.日本の総人口減少問題 戦後、日本の総人口は増加を続け、1967年には初めて1億人を超えたが、2008年の1億2,808万人をピークに減少に転じた。国立社会保障・人口問題研究所によると、今後ますます減少が進んでいくものと推計される。すなわち、総人口は、2020年の国勢調査による1億 2,615万人が 2056年には 1億人を割って9,965万人となり、2070年には8,700万人になるという。2020年の69.0%まで減少してしまう。しかも総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は、2020年の28.6%から2070年には38.7%へと大きく上昇する。
  • コラム第821号:「侮辱罪の重罰化は意味があるのか」
    第821号コラム: 石井 徹哉 理事(明治大学法学部 専任教授) 題:「侮辱罪の重罰化は意味があるのか」  町長室で性交渉を強要されたとの虚偽の事実が拡散され、さらには町自体が「セカンドレイプの町」と中傷される事態にいった事件があります。最近、当事者である町長が取材に応じた記事が掲載されました。(中略)この事件に関する諸問題は、多岐にわたりますが、侮辱罪の法定刑の引上げとの関連で些少の思いつきを述べたいと思います。

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