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年度別一覧
| 期(年度) | 掲載コラム号数 |
|---|---|
| 第23期(2026年度) | 第919号~ |
| 第22期(2025年度) | 第868号~第918号 |
| 第21期(2024年度) | 第816号~第867号 |
| 第20期(2023年度) | 第764号~第815号 |
| 第19期(2022年度) | 第712号~第763号 |
| 第18期(2021年度) | 第659号~第711号 |
| 第17期(2020年度) | 第609号~第658号 |
| 第16期(2019年度) | 第559号~第608号 |
| 第15期(2018年度) | 第509号~第558号 |
| 第14期(2017年度) | 第458号~第508号 |
| 第13期(2016年度) | 第408号~第457号 |
| 第12期(2015年度) | 第356号~第407号 |
| 第11期(2014年度) | 第305号~第355号 |
| 第10期(2013年度) | 第254号~第304号 |
| 第9期(2012年度) | 第203号~第253号 |
| 第8期(2011年度) | 第151号~第202号 |
| 第7期(2010年度) | 第99号~第150号 |
| 第6期(2009年度) | 第47号~第98号 |
| 第5期(2008年度) | 第1号~第46号 |
最新のコラム
- コラム第943号:「Physical AIと外科医療の信頼設計」第943号コラム:和田 則仁 理事(神戸大学大学院医学系研究科 医療創成工学専攻) 題:Physical AIと外科医療の信頼設計 生成AIの急速な進歩により、AIは私たちの日常生活や仕事の中に急速に入り込んできました。私自身、1年ほど前から生成AIのサポートなしでは生活がなりたたない状況となっています。しかし、医療、とりわけ外科医療でこれから起ころうとしている変化は、これまでのAIとは少し性質が異なるように思います。
- コラム第942号:「現場の善意の先にあるもの」第942号コラム:宮坂 肇 理事(株式会社NTTデータ先端技術 セキュリティ&テクノロジーコンサルティング事業本部 サイバーセキュリティインテリジェンスセンター センター長/Principal Scientist) 題:現場の善意の先にあるもの 最近、「観測史上最大」という言葉をよく聞くようになった。本コラム執筆時点でも、線状降水帯が日本各地で発生し、大雨による被害が拡大している。例年であれば猛暑の夏となることが多かったが、今年は台風や豪雨が相次ぎ、晴れ間をあまり見ない夏であった。先日、ネパールと中国のチベット自治区との国境地帯で発生した大規模な土石流も、未曾有の災害をもたらしている。いずれも、地球温暖化や気候変動の影響であるとも言われている。 毎年この時期になると、2001年9月11日に発生した米国同時多発テロを思い出す。日本時間では深夜であったが、テレビには、まさに映画の一場面のような映像が繰り返し映し出されていた。あれから、まもなく25年を迎える。当社にも、この出来事を直接知らない世代が増え、記憶自体も少しずつ風化している。
- コラム第941号:「技術者交流会2026を振り返って」第941号コラム:廣澤 龍典 理事(IDF「若手活動」WG 主査/IDF理事) 題:技術者交流会2026を振り返って 若手活動WGが8月7日(金)に開催した「技術者交流会」について振り返ります。本イベントは、昨年度に企画運営して以来まだ二回しか開催していない若いイベントです。毎年12月に開催される「IDFコミュニティ」を除くとなかなか珍しい「交流を重視した企画」でしたが、今年度からはDF資格認定WGにおいても同様の交流企画が始まりましたので、もう珍しいとは言いにくくなりましたね。
- コラム第940号:「認知的多様性」第940号コラム:熊平 美香 監事(一般財団法人クマヒラセキュリティ財団 代表理事) 題:認知的多様性 認知的多様性とは何か 「多様性」という言葉から、性別、年齢、国籍、文化的背景などの違いを思い浮かべる人は多いでしょう。しかし、組織が多様性を価値創造につなげるうえで、もう一つ重要なのが「認知的多様性」です。
- コラム第939号:「自律型ロボットとの共生社会におけるデジタルフォレンジックス」第939号コラム:丸山 満彦 監事(PwCコンサルティング合同会社 パートナー) 題:自律型ロボットとの共生社会におけるデジタルフォレンジックス 1. 一台の自律型ロボットの事故から… “深夜二時ごろ、物流倉庫の倉庫群に隣接する構内私道で、一人の男性が配送ロボットと接触し、搬送先の病院で死亡が確認された…” 自律型ロボットは配送だけでなく、警備、清掃、点検、見守りなど、さまざまな人間が行動する現場に広がっていくと考えられています。こうした共生が社会に根付くかどうかは、ロボットが事故を起こさないことだけでなく、事故が起きた際に何が起きたのかを説明できるかどうかにも懸かっているように思います。 上記の想定の事故は、単純な機械故障ではありません。例えば、事故を起こした配送ロボットは、物流事業者であるD社が保有・運用していますが、その車体はA社製です。経路選択や群制御の中核ロジックはB社のクラウドAI基盤に依存し、ロボット間通信にはC社の回線が用いられていた、ということはあり得る話ですね。
- コラム第938号:「ランサム事案における信頼と責任」第938号コラム:北條 孝佳 理事(NPOデジタル・フォレンジック研究会理事/一般社団法人日本シーサート協議会専門委員) 題:ランサム事案*1における信頼と責任 1. ランサム対応を「専門家」に委ねたくなる心理 日本において、ランサム被害に直面した組織が、交渉会社や身代金の支払代行会社に支援を求めることは、慎重に検討されるべき選択肢である。多くの機関が繰り返し注意喚起しているように、身代金の支払いは復旧を保証するものではなく、結果として犯罪行為を助長する可能性も指摘されている。そうした状況の中で、「専門家に任せれば解決できるのではないか」という期待のもと、交渉や身代金の支払いを前提とした支援に目を向ける動きが見られることについては、慎重な検討が必要である。 交渉会社や支払代行会社は、被害組織に対して一定の助言や支援を提供し得る存在ではある。しかし、その判断や助言は、あくまでビジネスの枠組みとして行われる以上、被害組織の利益と常に一致するとは限らない。このことを、支援を求める前に明確に認識しておく必要がある。なお、この点は外部専門事業者の活用一般を否定する趣旨ではなく、ランサム攻撃者との交渉や身代金の支払いへの関与を主たる業務とする事業者において生じ得る特有のリスクである。
- コラム第937号:「日本警察におけるデジタル・フォレンジックの草創期 ―私が見た草創期の歩み―」第937号コラム:舟橋 信 理事(株式会社FRONTEO 取締役) 題:日本警察におけるデジタル・フォレンジックの草創期 ―私が見た草創期の歩み― 今日、デジタル・フォレンジックはサイバー犯罪捜査やインシデント対応に欠かせない技術となっている。日本警察が本格的にデジタル証拠の解析に取り組み始めたのは、コンピュータがまだ一部の企業や官公庁で利用されていた時代までさかのぼる。 1970年代後半、日本では銀行のバンキングシステムをはじめとする大型コンピュータ(メインフレーム)の導入が急速に進み、銀行員による不正送金や詐欺事件など、コンピュータを悪用した犯罪が発生するようになった。当時の捜査では、磁気ディスクや磁気テープに保存されたデータを解析し、不正の痕跡を明らかにする作業が行われていた。また、パチンコ等のゲーム機のROMに記録された違法プログラムの解析も実施されており、これらが日本警察におけるデジタル・フォレンジックの原点であった。
- コラム第936号:「国産経済安全保障支援システムの重要性」第936号コラム:守本 正宏 理事(株式会社FRONTEO 代表取締役社長) 題:国産経済安全保障支援システムの重要性 生成AIは、企業活動、行政、教育、医療、製造、金融など、社会のあらゆる領域に急速に浸透しつつあります。我が国にとって国産AIの整備は、単なる技術政策の一分野にとどまりません。経済安全保障、産業競争力、データ主権、そして文化・言語の継承に関わる重要な国家的課題です。 同様に、経済安全保障支援システムの国産化も極めて重要です。このシステムを「国産」で構築・運用することは、国家の「戦略的自律性」を維持し、他国からの不当な支配や経済的威圧を防ぐことにつながります。
- コラム第935号:「自律型AI(Agentic AI)が暴く組織の死角~「見えないログ」と戦う現場のリアルと、経営陣の心理的麻痺~」第935号コラム:名和 利男 理事(情報セキュリティ大学院大学 セキュアシステム研究所 客員研究員) 題:自律型AI(Agentic AI)が暴く組織の死角~「見えないログ」と戦う現場のリアルと、経営陣の心理的麻痺~ 2026年7月16日、AIモデルやデータセット等の共有基盤を運営するHugging Faceは、本番インフラの一部に対する侵入を公表した。 同社の説明によれば、悪意あるデータセットを起点として、データ処理系に存在した二つのコード実行経路が悪用された。その後、処理ノードへのアクセス、クラウドやクラスタの認証情報の収集、複数の内部クラスタへの横展開へと進み、一連の活動は自律型AIエージェントの枠組みによって実行されたという。
- コラム第934号:「サイバー犯罪の量刑を見直すべきではないか?」第934号コラム:須川 賢洋 理事(新潟大学大学院 現代社会文化研究科・法学部 助教) 題:サイバー犯罪の量刑を見直すべきではないか? サイバー犯罪の量刑が最高でどれくらいか、比較してみたことはあるだろうか? 主なものを挙げてみると (1)私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項) …5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 公電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第2項) …10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 (2)電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2) …5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 (3)電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2) …10年以下の拘禁刑 (4)不正指令電磁的記録作成罪(ウィルス作成罪)(刑法168条の2) …3年以下の拘禁又は50万円以下の罰金 (5)不正アクセス罪(不正アクセス禁止法違反) …3年以下の拘禁又は100万円以下の罰金 となる。
