コラム第888号:「改正刑事訴訟法によるデジタル時代の証拠収集と課題」
第888号コラム:北條 孝佳 理事(弁護士・NICT 招へい専門員)
題:改正刑事訴訟法によるデジタル時代の証拠収集と課題
1 改正刑事訴訟法
2025年5月16日、改正刑事訴訟法が成立、同月23日に公布された【注1】。本改正により、刑事手続のデジタル化を目的に各種の規定が整備されるが、そのうちの1つである「電磁的記録提供命令」は、現行の「記録命令付差押え」に代わる新たな捜査手法として位置づけられる。当該命令は、裁判所又は捜査機関によるデータの収集手段として、物理的な記録媒体の押収に限らず、電気通信回線(オンライン)を通じた提供を可能とする点で画期的であり、デジタル時代における証拠収集の円滑化に資するものである。しかし、現行の記録命令付差押えに対してはいくつかの問題が指摘されており、これらは新たな制度で解消されておらず、引き継がれることになる。
本コラムでは、捜査機関によるデータの証拠収集手続の問題点として、①対象データの特定が困難であること、②広範なデータが収集される可能性があること、③データ主体による不服申立てが困難となり得ること、④データの消去を義務づける仕組みがないこと、について解説する。