第176号コラム「ウイルス罪とカレログ~ウイルス供用罪における不正指令電磁的記録の評価」
第176号コラム: 上原 哲太郎 理事(京都大学 学術情報メディアセンター 准教授)
題:「ウイルス罪とカレログ~ウイルス供用罪における不正指令電磁的記録の評価」
本年6月17日、ついにサイバー犯罪関連法案( http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html )が成立し、7月14日には刑法改正部分について施行されました。今回の刑法改正については、本メルマガの172号コラム( https://digitalforensic.jp/2011/09/01/column172/ )において安冨副会長が概要を解説しておられますので、詳しくはそちらをご覧下さい。
今回の刑法改正において、特に技術者の関心を集めたのは、「不正指令電磁的記録」に関する罪、いわゆるウイルス罪の解釈を巡るものでした。刑法第168条の2第1項において規定された「ウイルス作成罪」は、プログラマにとって漠たる不安を与えるものだったからです。プログラムは多くの場合、プログラマにすら予測できない挙動、いわゆるバグを生じ、それがウイルスのような挙動を示す可能性を完全に排除することが出来ません。そのようなバグの可能性をプログラマが認識し認容していることは、プログラムが結果的にウイルス的な挙動を示した場合、ウイルス作成について未必の故意に問われかねないのではないかという不安が広がりました。
