第86号コラム「アメリカ民事訴訟における電子証拠の保全と開示」
第86号コラム:町村 泰貴 理事(北海道大学大学院 法学研究科 教授)
題:「アメリカ民事訴訟における電子証拠の保全と開示」
アメリカの民事訴訟ルールでは、e-Discovery、すなわち電子証拠を対象とする証拠開示制度が明文化された。これによって訴訟上にデジタルデータが証拠として提出される場合のルールが明確化され、特に紛争が生じてからの改ざんが禁止されたり、相手方当事者に開示するデータの形式や範囲をめぐる協議が必要となったり、デジタルデータの改ざんという紛争の予防が図られている。
最近の日本の裁判例でも、デジタル録音されたデータが改ざんされたものかどうかが正面から争われた事例がある。東京高裁平成21年3月27日の判決で、判例タイムズ1308号283頁に掲載された事件だ。
事案は、著名な政治家が元所属先の政党と仲違いをしたため、著名政治家の所有する政党の秘密事項を記した手帳などの記録を政党側にとりもどすべく、政党幹部達が著名政治家の自宅を訪問し、手帳等の引渡しを受けたという出来事に関連する名誉毀損事件である。
