第107号コラム「『医療』分科会第7期の活動にあたり」

第107号コラム:中安 一幸 幹事(厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室主査/東北大学大学院医学系研究科客員准教授、IDF「医療」分科会主査)
題:「『医療』分科会第7期の活動にあたり」

 第7期より「医療」分科会主査を拝命したことを機に、「医療」分科会の今後の活動方針について所感を述べておきたい。
 第7期を迎えて「技術」分科会、「法務・監査」分科会におかれては、活動の成果をガイドラインとして公表されたり、書籍として纏められる等、わかりやすい成果が結実しているところであるが、「医療」分科会にあってはまだそこまで達してはいない。
 もっとも若い分科会であることももちろんその理由ではあるが、今後の「医療」分科会の活動と成果を構想する際には、分科会の性格というものも思慮に含めなければならない。
 医療を業として行っていく上では、診療そのものや保険請求、医療を業とする法人の運営など、種々の法令の支配を受け、各方面からの監査・審査等も受けねばならない。営利を目的としないまでも医療を業とする経営体と見做すならば、企業法務、訴訟対策等の観点から「法務・監査」分科会にて進められている活動の目的と、どこが違うのかということになる。
 ターミノロジー(これは専門用語であるから当然としても)、メッセージ構造等の標準が策定されており、そこから参照されるコード体系等にも「医療分野」に特有の決まりごとというものこそあれ、伝達、蓄積、共用するということには既存の情報技術を使うのであるから、フォレンジック技術についても「医療」分科会で開発を試みるという性格のものでもないならば「技術」分科会があれば事足るということになる。
 大きく言えば、デジタル・フォレンジックを論ずる上では「法務・監査」分科会は「動機、必然性」、「技術」分科会は「手段、方策」をテーマとしていると考えることができるが、そうすると「医療」分科会設立の必然性は、医療情報の特性と現下の法制等との関係性を十分に吟味した上で、フォレンジック技術の適用可能性を探ることになると考えられる。

第106号コラム「企業の保有情報はどんな場面で証拠になるのか」

第106号コラム:小向 太郎 理事(株式会社情報通信総合研究所 法制度研究グループ部長 主席研究員)
題:「企業の保有情報はどんな場面で証拠になるのか」

 デジタル・フォレンジックとは、電磁的記録を法的な係争の場面で扱うための手法や技術のことと定義されています(特定非営利活動法人デジタル・フォレンジック研究会:https://digitalforensic.jp/)。企業が持っている情報が証拠として扱われる場面として、すぐに思いつくのは次のようなものでしょうか。

(1)企業の犯罪が疑われて、捜査機関による捜査が入る

(2)企業が行った行為が不法行為であるとして民事訴訟が提起される

(3)企業内の不正が疑われるので、従業者に関する情報を収集・保全し、訴訟等に備える

(4)第三者が行った違法行為に関して協力を求められる

 まず、「(1)企業の犯罪が疑われて、捜査機関による捜査が入る」や「(2)企業が行った行為が不法行為であるとして民事訴訟が提起される」については、イメージしやすいと思います。場合によりけりではありますが、一大事ですよね。刑事事件の強制捜査(刑事訴訟法218条等)や民事訴訟の裁判所の文書提出命令(民事訴訟法223条)のように、法的な強制力を伴う証拠開示請求には従わなくてはなりません。その他の要請については、当事者として自分が出す証拠を慎重に選んでいくことになると思います。

第105号コラム「デジタルデータの改ざん防止とその保証」

第105号コラム:佐藤 慶浩 理事(日本ヒューレットパッカード株式会社 個人情報保護対策室 室長)
題:「デジタルデータの改ざん防止とその保証」

 先日、当研究会の医療分科会のパネルディスカッションに参加した。お医者さんに囲まれて、パネリストとしてはIT畑からは僕ひとりの参加だった。

 いきなり余談だが、この分科会の主査は小説からTVドラマ化された「チームバチスタの栄光」の白鳥技官を彷彿とする。当研究会における劇中のグッチーこと田口くんは誰なんだろうと、つい考えてしまう。

 そんなテンションのディスカッションの一部として、「医療行為のログをいくら記録しても、デジタルデータは改ざんしやすいとみなされていると、デジタルデータとして正確に記録することの便益が高まり難い。」という課題認識が紹介された。

 医療における医者の行為は、性善説で考えなければ始まらないというのは、秋山理事の講演を聞いたことがある方なら、よく理解できるであろう。しかし、現実社会では、医療行為の結果がよくないと、行為に問題があったのではないか?さらには、その問題行為を隠ぺいしようとしているのではないか?という疑念を持たれることがある。そこで、医療行為をすべて記録に残せば、行為に問題がないことを立証できそうだが、疑心暗鬼となった者は、記録のうち都合の悪いデータを改変して、行為に問題がなかったことを偽証するのではないかと疑う。というのが、この背景である。
 そのときに、デジタルデータとしての記録では改ざんしやすいと思われれば、紙面などの記録の方が確実となり、医療機関がデジタル記録を導入する便益が高くならないというわけである。
 フォレンジックで確認する行為の類型については、デジタル・フォレンジック事典の第6章に書いたとおりだが、不正行為があったことの確認と、不正行為がなかったことの確認は真逆のものである。フォレンジックという語感から、前者に偏りがちだが、記録する動機付けには後者の方が重要となる。先述の課題認識は、まさに後者のことだ。

第104号コラム「デジタル・フォレンジックが専門家の手から離れる時代が始まる」

第104号コラム:守本 正宏 氏(株式会社UBIC 代表取締役社長、IDF理事)
題:「デジタル・フォレンジックが専門家の手から離れる時代が始まる」

 サブプライムローン問題に端を発する世界的不況は世界のさまざまなあり方を変えてきました。我々が関わっているデジタル・フォレンジックの世界も例外ではありません。今後この不況を脱したからといって以前と同じ世界に戻るというわけにはいかないでしょう。それではどのように変わるのかということですが、デジタル・フォレンジックの世界で言えば、私の個人的な見解としては、デジタル・フォレンジックを専門家以外の方が活用する機会が増えていくようになると考えています。
これまではデジタル・フォレンジックというと全てデジタル・フォレンジックの専門家もしくは弁護士などに任せるしかありませんでしたし、基本的にそのこと自体が大きな問題ではありませんでした。しかし、今後は専門企業ではない、通常の事業会社の法務部、知財部、コンプライアンスの人たちが自ら活用する状況になってきているということです。
 それではなぜそのような状況になってきたのでしょうか?いくつか理由が考えられと思いますが私はあえて3つ挙げさせていただきます。