コラム第922号:「security、safetyと刑法」

第922号コラム:石井 徹哉 理事(明治大学法学部 専任教授)
題:security、safetyと刑法

時々訊かれることの一つに、securityとsafetyの違いは何かということがあります。私なりの答えは、securityが安全保障と訳されたりするように、危険などに対して備えたり、防護策を講じたりするもので、safetyはたんに危険がない状態を意味するにすぎないものだというものです。

 safetyの反対にはdanger(危険)、すなわち損害や結果が発生する蓋然性が高い状態があります。刑法では、危険の概念がなじみのあるもので、安全はどちらかといえば扱いにくい概念です。例えば、銃弾が顔の横をかすめれば、危険があると評価しやすいですが、どのような状態又は情況が安全であるかはそれほど明確に答えることができません。また、危険の程度が処罰に値するほど高いのであれば、当罰的であり、可罰的であるといえます。しかし、当罰的でなく、可罰的でない状態が安全であるといえるかはそれほど明確ではないでしょう。さらに、危険であったかどうかは、事後的に判明したすべての事情をもとにして適切に判断できるものです。事後的にすべての事情をもとにしても、そのような情況が安全であったと断言できる事態は、それほど多くはないでしょう。これに対して、安心、安全感などは、一般の人たちの感覚をもとにするため、安全かどうかよりは判断しやすいでしょうが、これらは必ずしも安全と一致しないでしょう。