第288号コラム「電子署名と電子認証の関係」
第288号コラム:手塚 悟 理事(東京工科大学 コンピュータサイエンス学部 教授)
題:「電子署名と電子認証の関係」
我が国において一般的に使われている電子署名の制度は、民間分野では電子署名法、公的分野では公的個人認証サービスがある。
電子署名法は、正式には「電子署名及び認証業務に関する法律」と呼ばれ、2001年4月1日に施工された。電子署名法の概要は、電磁的記録の真正な成立の推定と特定認証業務の認定である。
電磁的記録の真正な成立の推定とは、電子署名法第三条で、「電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電子的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。」と規定されている。
特定認証業務の認定とは、電子署名法第二条三項で、「「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。」と規定された特定認証業務に対して、第四条で、「特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。」と規定されている。
