第133号コラム「『アクセス巡回の自動化プログラムと業務妨害罪(115号コラム)』への返答」
第133号コラム:佐藤 慶浩 理事(日本ヒューレットパッカード株式会社 個人情報保護対策室 室長)
題:「『アクセス巡回の自動化プログラムと業務妨害罪(115号コラム)』への返答」
このコラムでは、第115号コラムの「アクセス巡回の自動化プログラムと業務妨害罪」に返信したいと思う。先のコラムでは、法律の専門家である石井徹哉理事から、技術者に対して、サーバの停止事故があったときに、それがクライアント側ソフトウェアによる過度の要求なのか、サーバ側のソフトウェアの不備なのかについて、裁判の証拠として利用できるような以下の評価や判断基準を考えることができるかという問いかけをいただいた。
問1.ソフトウェアに対する技術的評価に対する理論的枠組み
問2.ソフトウェアの害悪性・有害性に対する評価の可能性
問3.フォレンジックの原点:科学的知見の法廷証拠への活用
これらの問いかけに答えるべく、当研究会では情報ネットワーク法学会との共催で9月18日と11月11日の2回、会員以外も含めてそれぞれ約50名の参加者とともに、合計5時間20分間に及ぶ座談会を開催した。
結論からすると、時間の制約で、問2と問3については直接の検討はできなかった。
