第296号コラム「児童ポルノの拡散をいかに防ぐか」
第296号コラム:石井 徹哉 理事(千葉大学大学院 専門法務研究科 教授)
題:「児童ポルノの拡散をいかに防ぐか」
1 現在開会中の国会に提案されている児童買春、児童ポルノに係る行為等処罰及び児童の保護に関する法律の一部を改正する法律案では、児童ポルノの所持又はこれに係る電磁的記録の保管(以下「児童ポルノの所持等」とする)が禁止され(6条の2)、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を犯罪化(新第7条1項)することが提案されています。それとともに、同法律案では、プロバイダや掲示板管理者等インターネット関連事業者一般に対して、児童ポルノの拡散防止のために、捜査機関への協力、その管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずる努力規定(14条の2)を設置している。これは、附則において、インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧制限について、3年をめどとして、技術開発の状況等を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとしている(2条2項)ことから推察すると、ブロッキングを含むものと想定しているものでしょう。
