第231号コラム「著作権法改正に関する雑感」
第231号コラム:須川 賢洋 理事(新潟大学大学院 現代社会文化研究科・法学部 助教)
題:「著作権法改正に関する雑感」
この10月1日から改正著作権法が施行されたことをご存じの方も多いであろう。ネットワーカーの間では「ダウンロード刑罰化」と言われているものだ。この表現はもちろん正しいものではなく、「海賊版ダウンロード刑罰化」や「違法にアップロードされた複製物のダウンロード刑罰化」といったような表現が正しい。つまりは、著作権者の許諾なくネット上にアップロードされた音楽や動画をダウンロードして自己のHDDなどのストレージに保存(コピー)するような行為について、罰則を導入したものである。
このような違法アップロード・コンテンツをダウンロードする行為は、三年前の法改正時に第30条1項3号を追加し違法となったが、この時は罰則を伴わなかった(不可罰であった)。それを今年の6月の法改正で可罰化した。
法律条文としては、罰則を規定する119条に第3項として「第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」という文言を追加したものである。
