第197号コラム「ディスカバリを支える考え方」
第197号コラム:町村 泰貴 理事(北海道大学大学院 法学研究科 教授)
題:「ディスカバリを支える考え方」
デジタル・フォレンジックが威力を発揮する主要な場面の一つに、電子情報を対象とするディスカバリ(eディスカバリ)がある。
ディスカバリとは、アメリカの民事裁判でも刑事裁判でも幅広く行われる手続で、証拠開示と日本語では訳されるが、開示されるのは証拠だけではない。事実関係の照会も、また重要な事実を認めるかどうかも、応答しなければならない。証拠となる情報については、証人となる予定があってもなくても、紛争に関連する情報を知っていると見られる人は証言録取の対象となるし、関連ある文書も同様に開示の対象となる。電子情報も同様であり、さらには日々更新され廃棄もされる電子情報については、訴訟が予想される段階で保存しておかなければならなくなる。
このようなディスカバリについて、詳しくは本研究会監修の『実践eディスカバリ』(NTT出版・2010)をご覧いただきたいが、ここで強調したいのは、このような広範な情報と証拠の開示がどうして認められるか、どうして受け入れられるのかということだ。
日本では、少なくとも民事訴訟では、大陸法の伝統に従い、模索的証明の禁止という原則がある。すなわち、裁判を起こして証拠調べをするときは、その証拠がどのような事実を立証するのに使われるのか、予め明確にしなければならない。闇雲に証拠調べをして、あわよくば有利な事実を見つけ出そうというのは違法なのだ。
