第128号コラム:中安 一幸 氏(厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室主査、
                        東北大学大学院医学系研究科客員准教授、IDF「医療」分科会主査)
題:「社会保障と、責任というもの」

 ILO(国際労働機関)は「社会保障への道(1942年)」で『社会保障の理念は、窮乏のおそれからのがれたいという人間の深い願望から生まれている。この理念を実現するためには、不安の原因をできるだけ除去しなければならない。各個人の努力だけで、そうした不安に対して十分な保護が得られないならば、社会による保障が必要である。社会の成員がさらされている一定の危険に対して適当な組織によって国民に提供される保障が社会保障である。また、社会保障の給付や扶助は、合理的な最低生活を維持するに必要な質と量をそなえなければならないが、同時に、それが慈恵的なものではなく、権利として請求できるものであることが大切である。』と述べた。

 日本国憲法(1946年(昭和21年)11月3日公布)第25条は『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』『国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障、及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。』としており、ここでも権利という言葉が述べられる。

 いずれも権利としているが、「合理的な最低生活を維持するに」「健康で文化的な最低限度の成果を営む」ことを指しており、(特に憲法25条第1項は、戦後の困窮期ということもあってか)「生存権」そのものをいうものと解され、1950(昭和25)年の社会保障制度審議会勧告における社会保障制度の定義では『社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥ったものに対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである。』とされた。

 時代は変わり1993年、社会保障制度審議会社会保障将来像委員会の第1次報告では『国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民に健やかで安心できる生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うもの』とされ、翌1994年「21世紀福祉ビジョン」においては「社会保障は、国民一人一人の自立と社会連帯の意識に支えられた所得再分配と相互援助を基本とする仕組みである」とし、1995年、社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告―安心して暮らせる21世紀の社会を目指して」においては『広く国民に健やかで安心できる生活を保障すること』が新たな社会保障の定義となった。

 社会保障法の研究をしようというものではないが、50年で大きく変遷したものである。

 では今後の50年というのは、果たしてどう変遷するのだろうか、と思わざるを得ない。

 昨今の社会保障をめぐっては、例えば年金記録問題であったり、時折報じられる生活保護費の不正受給であったり、いろいろと「責任」を問われることが多い。ここで問われているのは(もちろん事務的な不都合を譴責されていることは言うまでもないが)「公平に給付する」ということでもある。社会保障の定義こそ変わったとされるが、それでは「社会保障は、国民一人一人の自立と社会連帯の意識に支えられた所得再分配と相互援助を基本とする仕組みである」とするに相応しい「正しく申告する責任」はどうだろうか。

 しかしそれとても制度が複雑すぎることや申告の不便などを訴えられると、確かにそのようにも思える。
効率化を目指して情報化が進んだ今日では、そのような申告の労を軽減するために給付する側で管理することも技術的にはできようものだが、今度はプライヴァシー上の脅威という壁に行き当たる。制度(乃至は行政)に対して(不正な取扱やミスなどの)不信感があると、このようなことはなかなかにうまくいかない。

 「生存権」の保障から「よりよく暮らすため」の生活の質の保障に国家の責任は推移してきたが、少子高齢化などの社会背景からはそれが持続可能なものとなることにも責任を負わねばならない。そのための高効率化や利便の向上を目指せば「不信感の払拭を可能にする説明責任」が新たに求められることとなりそうである。

 さて、いよいよ行政手続に関するデジタル・フォレンジックの考察も必要となりそうである。

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