コラム第846号:「刑事訴訟法一部改正と難解な法律用語」
第846号コラム:安冨 潔 理事(慶應義塾大学 名誉教授 渥美坂井法律事務所・外国法共同事務所)
題:「刑事訴訟法一部改正と難解な法律用語」
令和5年5月10日、第121回通常国会において、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)が成立し、同月17日に公布されました(施行は令和10年5月16日までの政令で定める日です)。
この法律では、保釈中の被告人等による逃亡を防止し、公判が開かれる期日への出頭と裁判の執行を確保するための法整備を行うことが改正の主な目的でした。
この法改正が検討されるきっかけとなったのは、令和元年12月に第一審の公判前整理手続中に、海外渡航禁止などを条件として保釈された被告人が、その条件に違反して不法に出国して逃亡したという事案が発生したことでした。これまでも、懲役刑が確定した者や勾留の執行を停止された被告人が逃亡した事案はありましたが、保釈された外国人の被告人が巧妙な手段で国外に逃亡したというのはなかったと思います。
