第55号コラム「仮想化とセキュリティ」

第55号コラム:宮坂 肇 理事(株式会社NTTデータ 公共ビジネス推進部 技術戦略部 部長)
題:「仮想化とセキュリティ」

今回は“仮想化とセキュリティ”というテーマで進めたいと思います。仮想化技術や仮想化環境、その運用等のセキュリティ、そして仮想化環境におけるデジタル・フォレンジックとの関係については相当に幅広く深くまで踏み込む必要がありますが、今回はコラムということで広く浅く見ていきたいと思います。さらに、仮想化環境におけるセキュリティは、今後も様々な研究や技術としても興味深いテーマでもあるため引き続きいろいろな場で議論を進める必要があるのかと考えています。
これまで物理的なハードウェアで構築されていた webサーバやデータベースサーバなどの物理的なサーバ、ディスクアレイ装置などの物理的なストレージ、さらには物理的なネットワークなどを仮想的な装置として動作させる技術、という意味で、ここでは“仮想化 (Virtualization) 技術”として扱います。仮想化技術の進展や、動作させるハードウェアのプロセッサ性能やOS技術等の発展により、仮想化環境が物理的なサーバに置き換えることが可能となり、仮想化環境を構築するためのソフトウェアを提供するベンダ等が増え、データセンターなどでも仮想化環境を提供するようなベンダなどの増加により、企業等の実際の業務で使われる情報系システムや基幹系システムでも実際に利用が現実的となってきています。さらに、仮想化環境を導入する企業等では、複数のサーバやアプリケーションの仮想化を行い少数台の物理サーバに統合することで運用管理等のコスト削減や省スペース化、環境の構築やバックアップ、リストアなどの運用を柔軟に行えるなどのビジネスメリットが期待できると考えられます。一方、セキュリティ面で見た場合には、仮想化環境の導入によりセキュリティ面の期待と課題の両面が存在します。特に仮想化環境を利用する利用者の立場から見た両面について簡単に触れたいと思います。

第54号コラム「ところ(分野)変われば定義も変わる」

第54号コラム:須川 賢洋 理事(新潟大学 法学部 法政コミュニケーション学科 助教)
題:「ところ(分野)変われば定義も変わる」

先日「第1回 研究・教育のためのデータ連携ワークショップ」というイベントに出席しました(http://www.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&page_id=653 ※リンク切れ)。国立情報学研究所が主催したこのワークショップの目的はずばり、「専門領域を超えたデータの連携をいかに行うか?」というものです。企画段階からこのワークショップに関する相談を受けていたのですが、当初の予想以上に大きなテーマであり、異なる専門分野間で研究データを共有していくためには様々な課題があることを改めて感じさせられました。
このWSで私に与えられたテーマは「法的な視点から”データ”という概念を整理して欲しい」というものでした。今回のコラムでは、データという言葉がいかに多種多様な使われ方をしているかということをこのWSの内容を紹介しながら記すとともに、「法的にはデータとはどう定義されているのか?」ということを述べてみたいと思います。
私の話した内容、つまりデータの法的な定義は本稿の後段で記すことにして、まずは「様々な分野で”データ”をどのように捉えているのか?」ということを少し紹介してみたいと思います。
単に「データ」と言っても、デジタル化された電子情報を指す場合もあれば、紙に書かれたアンケートの集計情報を指す場合もあり、人によっては文献や図録等の通常は「コンテンツ」呼んでいるものをデータと呼ぶ場合もあります。

第53号コラム「デジタル・フォレンジックは法律の試験問題になるか?」

第53号コラム:小向 太郎 理事(株式会社情報通信総合研究所 法制度研究グループ部長 上席主任研究員)
題:「デジタル・フォレンジックは法律の試験問題になるか?」

前回このコラムを書いたときに、デジタル・フォレンジックに関して法律・制度の面で研究すべきことは、法的係争に際して技術をどう扱うべきかということであり、従来は次の二つの問題を中心に考えられてきたと申し上げました。
(1)集めた証拠が裁判上の証拠として認められるか
(2)採用する技術や運用方法によって裁判上の証拠としての価値に差が出るか
ところで、法律科目の講義や資格試験で、デジタル・フォレンジックに関する試験問題というのはあり得るでしょうか?法律に関する試験といえば、司法試験がその代表です。いわゆる旧司法試験の論述試験で、平成に入ってから出題された問題を見ていくと、平成13年にコンピュータのデータに関する問題が二問出題されています。刑法の第2問と刑事訴訟法の第1問です。
刑法の問題は、勤務先の機密情報をフロッピーディスクにコピーして持ち出してライバル会社に売却しようとしたことに端を発する事件の罪責を問う事例問題で、データの証拠としての取扱いについては、(訴訟法の問題ではないので)当然ながら問題になっていません。一方、刑事訴訟法で出題されたのは、次のような問題です。

第52号コラム「法的問題解決のための総合的な証拠取扱手法としてデジタル・フォレンジックを考える」

第52号コラム:守本 正宏 理事(株式会社UBIC 代表取締役社長)
題:「法的問題解決のための総合的な証拠取扱手法としてデジタル・フォレンジックを考える」

研究会設立当初に比較してデジタル・フォレンジックについて関心のある方が非常に増えてきているのは事実ですが、同時にまだまだデジタル・フォレンジックを知らない方が多いのも事実です。これまでさまざまな方とお仕事の関係でお話しましたが、その際に強く感じることはデジタル・フォレンジックに関して自分たちと関係のないまるで異次元の世界の話であると思っている方が多いということです。あくまでも私の感想ですので客観性に乏しい点はご容赦いただきたいと思いますが、私の感じた事を前提にフォレンジックについて考察させていただきました。
デジタル・フォレンジックとは、IDFの定義ではインシデント・レスポンス(コンピュータやネットワーク等の資源及び環境の不正使用、サービス妨害行為、データの破壊、意図しない情報の開示等、並びにそれらへ至るための行為(事象)等への対応等を言う。)や法的紛争・訴訟に対し、電磁的記録の証拠保全及び調査・分析を行うとともに、電磁的記録の改ざん・毀損等についての分析・情報収集等を行う一連の科学的調査手法・技術を言います。ちなみにフォレンジックだけであれば、「科学捜査(の)」などの意味になります。さらに科学捜査とは、本来警察が行う犯罪捜査において、物理学・化学・工学・医学・薬学・生物学などの自然科学に加えて、心理学・社会学などの技術・知識を応用した捜査のことになります。簡単に言うと、科学技術を利用して行う犯罪捜査だともいえるのではないでしょうか。

第51号コラム「裁判と情報技術 – デジタル情報は改竄できるか –」

第51号コラム:辻井 重男 会長(中央大学 研究開発機構 教授)
題:「裁判と情報技術 – デジタル情報は改竄できるか –」

デジタル技術が利便性を増して生活に浸透していくのに反比例して、その構造は暗箱化し、非専門家にとって分かり難くいものになっており、様々な誤解も生じているようです。
数年前、オーストラリアの交通事故に関する裁判で、本会でもお馴染みのハッシュ関数という暗号技術が決めてとなる判決が下されたという話は、第35回のコラムで
「ハッシュ関数の安全性とオーストラリアの裁判事例」
――カント・ヒルベルト的世界観からゲーデル・ブラウアー的世界観へ――」
と題して書きましたが、ご関心のある方も多いようなので、繰り返しになりますが、この話をめぐる課題についてもう一度書かせて頂きます。ハッシュ関数とは、デジタル化された文書、画像、音声などの情報を、例えば128ビットあるいは256ビット等に圧縮する変換であり、その圧縮された値を ハッシュ値と呼びます。デジタル情報は、アナログ情報に比べて、処理、編集、加工が容易であり便利である反面、多くの場合、痕跡を残さず改ざんされ易いという傾向があります。しかし、ハッシュ関数を使えば、もとの長いデジタル情報が、たとえ1ビットでも改ざんされれば、異なるハッシュ値となるので、改ざんされたことが直ちに分ってしまいます。そこで、ハッシュ値を添付することにより、文書などの真正性を保証することが出来るというわけです。そのため、最近では、刑事、民事の裁判のみでなく、企業の内部統制や、医療分野などで広く利用されるようになっていることはご承知の通りです。