第54号コラム「ところ(分野)変われば定義も変わる」
第54号コラム:須川 賢洋 理事(新潟大学 法学部 法政コミュニケーション学科 助教)
題:「ところ(分野)変われば定義も変わる」
先日「第1回 研究・教育のためのデータ連携ワークショップ」というイベントに出席しました(http://www.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&page_id=653 ※リンク切れ)。国立情報学研究所が主催したこのワークショップの目的はずばり、「専門領域を超えたデータの連携をいかに行うか?」というものです。企画段階からこのワークショップに関する相談を受けていたのですが、当初の予想以上に大きなテーマであり、異なる専門分野間で研究データを共有していくためには様々な課題があることを改めて感じさせられました。
このWSで私に与えられたテーマは「法的な視点から”データ”という概念を整理して欲しい」というものでした。今回のコラムでは、データという言葉がいかに多種多様な使われ方をしているかということをこのWSの内容を紹介しながら記すとともに、「法的にはデータとはどう定義されているのか?」ということを述べてみたいと思います。
私の話した内容、つまりデータの法的な定義は本稿の後段で記すことにして、まずは「様々な分野で”データ”をどのように捉えているのか?」ということを少し紹介してみたいと思います。
単に「データ」と言っても、デジタル化された電子情報を指す場合もあれば、紙に書かれたアンケートの集計情報を指す場合もあり、人によっては文献や図録等の通常は「コンテンツ」呼んでいるものをデータと呼ぶ場合もあります。
