第282号コラム「証拠保全ガイドライン第3版の改訂ポイント」

第282号コラム:名和 利男 理事
(株式会社サイバーディフェンス研究所 情報分析部 上級分析官)
題:「証拠保全ガイドライン第3版の改訂ポイント」

2013年10月15日、「証拠保全ガイドライン」第3版を公開させていただいた。当初の予定から大変遅い公開となったことを、皆様にお詫び申し上げるとともに、ご協力頂いた関係者に感謝の意を表したい。

「技術」分科会WG作成「証拠保全ガイドライン 第3版」の公開

https://digitalforensic.jp/2014/06/26/guidelines-3/

本コラムにて、今回の改訂ポイントを紹介する。
まず、本改定にあたっての状況認識として、「サイバー攻撃で利用される技術や手法が急激に高度化及び複雑化しているため、コンピュータ・システムに残存する痕跡やログに依存するデジタル・フォレンジックで実態解明をすることが困難になる場合が発生し、更に、インターネットを積極的に利用したサービスやインターネットで繋がることを前提としたアプリケーションサービスを悪用したサイバー攻撃が増加傾向にあるため、被害の発生する場が広範囲になってきている」を、ガイドラインの趣旨に追加した。
これは、「ネットワークログ」(ネットワーク上のパケット通信の流れの記録として残される様々なログ等)を集約及び分析して攻撃実態を解明することが多くなってきているという現状の背景を説明したものでもある。
ところが、コンピュータ・システムにより必然的に記録される「電磁的証拠」と比較すると、ネットワークログは、設計者や運用者の設定したルールにより記録されるものであるため、その分析手法を確立することが難しく、その量が膨大になることもある。そして、どのツールを使用するかによって、分析手順が大きく異なる。そのため、「技術」分科会WGにおける議論や検討を取りまとめるのに時間を要してしまった。
また、ファーストレスポンダーにとってのネットワークログの分析作業は、それほど詳細に行うものではなく、迅速かつ的確に影響範囲を特定することに重きが置かれることが多いため、本ガイドラインで示す分析の流れは、次のシンプルなものにさせていただいた。

第281号コラム「「日本画像認識協会」の発足について」

第281号コラム:舟橋 信 理事(株式会社UBIC 取締役)
題:「「日本画像認識協会」の発足について」

 動画や静止画の鑑定は、デジタル・フォレンジックの一分野である。国際情報処理連合(IFIP)TC11のデジタル・フォレンジックに関するワーキンググループ(WG11.9)においても、画像等に関連した研究が発表されている。

犯罪捜査における画像処理には、容疑者の特定、通過車両のナンバープレート等の画像の鮮明化、ステガノグラフィー技術等を用いて隠ぺいされた情報の抽出などが挙げられる。前の二つについては、軍事用の高価なツールから、性能はそこそこで安価なツールまで、用途に合わせて選択肢が増えてきている。

昨年発生し、4人の誤認逮捕で社会的な問題となった「インターネットを利用した犯行予告・ウィルス供用事件」において、本年6月29日、ウィルス作成罪での立件を断念したとの報道がなされた。この事件において、容疑者の特定は防犯カメラの映像が決め手になったとも報道されている。

都市化にともない、昔からの近所づきあいが消えていくなか、多くの地域において、いわゆるコミュニティが崩壊して久しい状況下では、従来型の犯罪捜査手法も限界が来ているのではないかと想像されるところである。このような環境下で、犯罪捜査の有力な手法として、今回は不発であったかも知れないが、デジタル・フォレンジックやネットワーク・フォレンジックが挙げられる。加えて、次の三つの手法が、今後、有力な捜査手法であると考えられる。①駐車場等の車番読み取り装置などによる容疑者利用車両の特定、②ビッグデータと言われる携帯電話・スマートホンの位置情報による容疑者の特定、③駅、コンビニ、ビル等の防犯カメラ映像による容疑者の特定などである。特に、防犯カメラは、マンション等一般住宅にまで設置されるなど、設置密度が高くなってきており、現在、重要事件解決に寄与したとの報道も増えてきている。

第280号コラム「IDFの10年と今後の活動に向けて」

第280号コラム:丸谷 俊博 理事・事務局長
(株式会社フォーカスシステムズ 新規事業推進室 室長)
題:「IDFの10年と今後の活動に向けて」

デジタル・フォレンジック研究会は、2004年8月23日に設立され、2004年12月15日に特定非営利活動法人として認証され、2013年で設立10周年を迎えました。これを記念して設立日にあたる8月23日に表彰式及び記念シンポジウムを開催したことは皆様の記憶に新しいものと思います。※表彰式・シンポジウム内容はIDFのホームページ: https://digitalforensic.jp/2014/06/26/symposium-10th-2013/ をご覧下さい。

この10年の本研究会(IDF)活動を支えて下さいました辻井初代会長(創設期から第7期迄)、安冨副会長(創設期から現在も)をはじめ、歴代の理事、監事、幹事の方々、及び積極的に諸活動にご参加を賜りました会員各位に事務局長として厚く御礼申し上げます。どうも有り難う御座いました。

また、佐々木会長(第8期から)及び第10期現在の理事、監事、幹事各位には引き続きご教導を宜しくお願いし、オブザーバー各位及び会員各位にはこれからのIDF活動への積極的なご参画を宜しくお願い致します。

振り返れば、本研究会は、日本において2004年当時は一部の方を除いて用語としても知られていなかった情報セキュリティの新しい分野である「デジタル・フォレンジック」を広く一般市民を対象として啓発・普及するため、調査・研究事業、講習会・講演会、出版、技術認定等の事業を行うことにより健全な情報通信技術社会の実現に寄与・貢献することを目的として設立されました(定款第3条目的)が、この目的に掲げた事業は、「技術認定事業」を除いては実現することが出来ております。

第279号コラム「医療番号法案に向けて」

第279号コラム:古川 俊治 理事
(慶應義塾大学大学院 法務研究科教授・医学部外科教授、参議院議員)
題:「医療番号法案に向けて」

社会保障・税番号(マイナンバー)法案が成立し、2016年1月から利用開始が予定されている。しかし、この新制度の主たる目的は、より漏れの少ない所得把握と、役所事務の効率化である。もちろん、消費増税に理解を得るためにも公平な所得課税の実施は必要であるし、また、社会保障を中心とした煩雑な行政事務手続きが簡素化するならば、国民生活にとって有用であろう。しかし、新制度への対応のためのコストは、各地方自治体で最低数億円、民間企業で数千万から数億とも推計されている。その後のランニング・コストも含めて考えれば、制度のメリットは小さ過ぎる。

本コラムを読まれる皆様は当然ご承知のことであるが、今後の高齢化社会を乗り切るために真に有用な制度とするためには、対象の機能面の各種情報にリンクした別個の番号制度を創設する必要がある。中でも、医療・介護分野は、ICT利用による大きな発展が見込まれる分野であり、前政権下の閣議決定でも、マインバー制度創設後に、引き続き医療番号制度の創設へ向けた議論を進めることが明記されていた。既にレセプトを用いた各種分析は、保険者による保健指導や行政による医療経済調査に用いられている。一方、各地の医師会等では、ICTを用いて複数の医師や、多職種が診療情報を共有するシステム等を構築し、個々の患者・要介護者の診療・介護に役立てている事例が増えている。医療番号制度の創設により、診療情報の活用が一般化すれば、個々の患者の診療の質の向上・効率化はもちろん、希少な難病の病態や治療方法の研究を進めたり、医薬品等の副作用の分析にも用いたりすることが出来る。この過程で、ICT関連の産業にも新たな市場をもたらし、経済成長にも貢献すると思われる。さらに、仮に個人の生活スタイルの情報や遺伝的情報まで用いるとするならば、各個人に最も相応しい保健指導の方法や、将来罹患し得る疾患とその確率などが判明するようになる。もちろん、情報保護や医療倫理の面から多くの問題があり、医療界の中にも、政府が診療情報を利用して、医療費抑制や医療統制のために用いるのではないかとの懸念もある。しかし、少なくとも、医療番号の活用は、国民に、現代医療が達成可能な質的にも効率的にも最高レベルの医療を実現するためには不可欠といえる。