第43号コラム「危機管理と個人情報保護」
第43号コラム:舟橋 信 氏(財団法人未来工学研究所)
題:「危機管理と個人情報保護」
本日のコラムは、「危機管理と個人情報保護」について、その中でも、個人情報保護が問題となる災害時要援護者に係わる情報共有に関するお話です。
「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(内閣府、2006年3月、p2)によれば、災害時要援護者(以下、「要援護者」と表記します。)とは、一般的には重度の要介護者、身体障害者、独居高齢者、乳幼児、妊婦、外国人などの各種災害から身を守るために自ら避難行動をすることが著しく困難で、支援を要する人々を指しており、各自治体が対象者を定めることとなっております。
1995年1月の阪神・淡路大震災の際に、要援護者の安否確認や避難が問題として顕在化しました。当時は、自治体の福祉担当職員が、震災対応に追われ、要援護者の安否確認や状況把握等が困難であったこと、また、要援護者にとって、避難所生活は、相当な困難がともなったことなどの課題が浮き彫りとなりました。
阪神・淡路大震災の教訓を基に、一部の自治体では、対応方策が作成されましたが、政府の動きは遅く、2004年の日本海側における水害の際にも要援護者の避難が問題となったことから、漸く2006年に上記のガイドラインがまとめられたところです。
政府のガイドラインにおいて、情報共有方式として次の3方式が挙げられております。個人情報保護条例との関係については、関係機関共有方式として示されており、これによる情報共有が推奨されているところです。
