コラム第734号:「ランサムウエアの支払いの仲介に関する刑法上の問題」
第734号コラム:石井 理事(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 研究開発部 教授)
1 2022年6月15日付けの読売新聞の記事「『身代金の支払い代行はできますか』『実はやってます』…万策尽きハッカーに要求額支払う」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20220615-OYT1T50037/)によりますと、データ復旧業者に身代金の支払代行を依頼し、業者から攻撃者に身代金が支払われて事例が紹介されています。記事では、このような業者の行為をグレーとしていますが、果たしてそうなのでしょうか。このような業者の行為が現行法上問題ないものか若干検討してみることとします。その前提として、まずは攻撃者についてどのような犯罪が成立するかを検討し、その後で身代金の支払いを仲介する業者の行為について検討することとします。
