第645号コラム:「身分証明書としてのマイナンバーカード」
第645号コラム:佐藤 慶浩 副会長(オフィス四々十六 代表、IDF副会長)
マイナンバーカードが来年から健康保険証として使われることが決まり、さらに運転免許証にも使われる方向で検討されていることが報道された。そのようになれば、マイナンバーカードが身分証として使われ始めることになる。本来は、いまでもマインバーカードは身分証として使うことができる。しかし、マイナンバーカードが身分証として定着していないのが実情である。その理由は、主として2つある。 もっとも大きな問題は、カードの裏面に記載されたマイナンバーを秘密として取り扱う必要があることだ。
第643号コラム:「米国で通信品位法230条の改正が議論されているのはなぜか」
第643号コラム:小向 太郎 理事(中央大学 国際情報学部 教授)
米国連邦議会で、通信品位法230条の改正が議論されている。通信品位法230条というのは、いわゆるプロバイダ免責(媒介者免責)を定めた条文である。議会上院は、11月29日に「230条の広範な免責は巨大IT企業に悪行を許しているのか?(Does Section 230’s Sweeping Immunity Enable Big Tech Bad Behavior?)」と題した公聴会を開き、フェイスブック、グーグル、ツイッターのトップを(オンラインで)呼びだしている。巨大ITプラットフォームが、そこで発信されている情報の内容について、あまりに無責任ではないかというのだ。