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コラム

第461号コラム「LEGALTECHからREGTECHへ ~広がるデジタル・フォレンジック技術の可能性~」

守本 正宏 理事(株式会社FRONTEO 代表取締役社長)
金融機関を取り巻く環境は新たな変化を迎えています。貸出による収益の減少やFINTECHの進展を背景とした新興勢力の台頭、銀行と系列の証券会社の銀証連携・融合による優良顧客の囲い込み等が進む中、特に金融庁が2016年10月に発表した「金融行政方針」が大きな注目を集めています。

第460号コラム「判例の読み方」

石井 徹哉 理事(千葉大学 副学長 大学院専門法務研究科 教授)
GPS端末を車両の使用者らの承諾なく密かに取り付けて位置情報を検索し把握するいわゆるGPS捜査に関する最高裁判所の判断(最高裁判所平成29年3月15日大法廷判決(平成28(あ)442))が示されましたが、この判断に関する一部の目立つネットニュース等には、この判断からまったく読み取れないことまでをもいっているかのように書いているものが散見されます。もう少し裁判所の判断の位置づけや射程をふまえるのがよいように思われます。

第459号コラム「シンガポールにおけるデジタル・フォレンジックの近時の動き」

湯淺 墾道 理事(情報セキュリティ大学院大学 学長補佐、情報セキュリティ研究科 教授)
シンガポールは、インターポール(国際刑事警察機構)のIGCI(INTERPOL Global Complex for Innovation)を2015年に誘致するなど、サイバーセキュリティやデジタル・フォレンジックに関する世界的な拠点となることに力を入れていることでも有名である。インターポールのIGCIは、フランスに本部が置かれている事務総局の機能を補完する総局として位置づけられているが、シンガポール政府が敷地をインターポールに提供したものであり、総局長は日本の警察庁出身の中谷 昇 氏である。

第458号コラム「第4回慶應義塾大学サイバーセキュリティ研究センター行事『サイバーセキュリティ国際シンポジウム』について」

手塚 悟 理事(慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授)
2015年8月に、慶應義塾大学は全塾研究センターとして「サイバーセキュリティ研究センター」を設立しました。その記念行事として、今年の2月29日(月)に開催したサイバーセキュリティ国際シンポジウムを、第405号コラム「『サイバーセキュリティ国際シンポジウム-重要インフラ対策とTOKYO2020に向けた戦略-』に参加して」にて紹介しました。さらに、第432号コラムでは、去年の11月に開催された「第3回慶應義塾大学サイバーセキュリティ研究センター行事『サイバーセキュリティ国際シンポジウム』について」を紹介しました。今回のコラムでは、このシリーズ化の第4回目として、3月2日、3日の2日間に渡り、米国の笹川平和財団USAと共同でサイバーセキュリティ研究センターが開催したシンポジウムについて紹介します。

第457号コラム「『GPS捜査』最高裁判決とその影響の検討」

須川 賢洋 理事(新潟大学大学院 現代社会文化研究科・法学部 助教)
去る2017年3月15日に最高裁で「GPS捜査」に関する判決が出た。この判決の解説と与える影響について考えてみたい。今回は法学的な見地からだけでなく、あわせて行政学的な見地からも少し書いてみることにする。つまりは、実務はどうなるのかという点も含めて思ったことを述べてみたい。

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