第147号コラム「二つの最高裁判例に見る動画配信」
第147号コラム:須川 賢洋 理事(新潟大学 大学院現代社会文化研究科・法学部 助教)
題:「二つの最高裁判例に見る動画配信」
今回は、ネットを利用した動画(テレビ番組)の録画・配信と著作権について思うところを書いてみたい。
さる1月18日、20日と最高裁判所は、ネットワーク上でのテレビ放送の再送信や録画に関して立て続けて判断を示した。一つは「まねきTV事件」(平成23年1月18日)であり、もう一つは「ロクラクII事件」(平成23年1月20日)である。どちらも原判決を破棄し、知財高裁に審議を差し戻している。
これらはどちらも、客から預かった地上アナログ放送の受信機械を都内に置き、ネットワークを通して客先に視聴させるサービスである。利用者はリモートで機械を操作し番組を視聴する。海外赴任者や地方居住者にはニーズがある故、ビジネスとして成立する。「まねきTV」は市販されているソニーの「ロケーションフリー」を大量に預かり設置しサービスを提供するものである(注:ロケーションフリーには録画機能はない)。また、「ロクラクII」はインターネット通信機能を有するHDDレコーダで親機(会社側設置)と子機(ユーザ側設置)からなるものである。
