第161号コラム「サイバー犯罪に関する法整備」
第161号コラム: 石井 徹哉 理事(千葉大学 法経学部 教授)
題:「サイバー犯罪に関する法整備」
1 現在、国会では、「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」が提出されており、5月31日に衆議院を通過し、参議院で審議されているところです(政局に急変がなければ、今週末あるいは来週に成立する見込みです)。この法案をめぐっては、閣議決定がされて以降(もしかすると、以前から)、いわれのない誹謗のもとに多数の人たちを誤解させてきたように思います。そこで、改めて法案のポイントを示しておこうかと思います。
2 この法案について、この春以降、誹謗が始まったのは、特定の政治的思想を指示する一部の有識者が「ネット監視法」と呼んできたことがそもそもの原因です。この扇情的な呼称と法案が震災当日に閣議決定されたことと結びつけられて、震災のどさくさに紛れて、危険な法律を通そうとしているとか、火事場泥棒などといわれ、なかには、tweetしないストライキなどをされた方もいらっしゃいました(最初は、震災の発生時に閣議決定したからという理由で、あとからは監視法案だからという理由で)。
閣議決定は、震災発生前の午前中のことですから、当然、いいがかりにすぎません。では、はたして、この法案は「監視法案」と呼びうるものでしょうか。
「監視法案」と呼ぶ人たちは、本法案において、保全要請と呼ばれるものが刑事訴訟法の規定に盛り込まれることになり、これが国民を監視するものだといいます。しかし、これは、法案の条文からも保全要請の内容からも明らかに当を得ていないものです。まず、保全要請は、過去の通信履歴についてのみ要請可能です。このことから、すぐに「監視」とは異なるということが明らかです。監視というのは、少なくとも現在から将来に向けてその動向を見張ることを意味するからです。
