コラム第830号:「ウクライナ情勢から学ぶこと」
第830号コラム:手塚 悟 理事(慶應義塾大学 グローバルリサーチインスティテュート 特任教授)
題:「ウクライナ情勢から学ぶこと」
昨今の世界情勢を概観すると、ここ数年に渡る米中の覇権争いが激しさを増してきた中で、2022年2月24日からロシアのウクライナ侵攻が始まり、早2年半が過ぎようとしている。現在はロシアとウクライナの間で一進一退の攻防が続いている。
また一方、2023年10月7日にパレスチナのガザ地区を実質統治しているハマスによりイスラエルに対する前例のない攻撃が開始され、戦闘は終わりが見えない。
このような世界情勢の下、我が国の周辺では、中国による台湾への侵攻、いわゆる我が国の周辺で起こるであろう課題が相当な確率で起きようとしている。
そこで、特にウクライナ情勢を学ぶことで、我が国の周辺で起こるであろう危機に対する我が国の備えを早急に構築する必要がある。
コラム第827号:「刑事裁判における事実認定とベイズ意思決定論」
第827号コラム:小坂谷 聡 氏 (「法曹実務者」分科会 幹事(小坂谷・中原法律事務所 弁護士)
題:「刑事裁判における事実認定とベイズ意思決定論」
先日、知人(國學院大学 中川孝博教授)が、ご自身の書かれた論文に対して、学会回顧で内容について触れられていなかったことをSNS上で残念がられていたのを目にしました。その論文では、情況証拠(間接事実)によって犯人性を認定する場合においての一つの基準を示したことで有名な大阪母子殺害事件の最高裁判決(最高裁平成22年4月27日判決、https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/080149_hanrei.pdf 以下、「本判決」といいます。)が示した判示は、「ベイズ意思決定論」により正当化されるものであり、そう読んで活用しなければならないという趣旨が述べられているようでした。
ベイズ理論は、経営者の意思決定、マーケティング、プロファイリングの分野などでも近時目にすることが多くなり、私も以前から、事実認定の手法・参考として活用できないか気になっていたということもあって、上記中川論文を拝読してみました。
このコラムは、末尾に記載したその中川論文と、裁判における合理的判断のための規範モデルとしてベイズ意思決定論を従来から提唱されており、中川論文でも引用されていた太田勝造教授の論文の2本の論文に依拠して論じています。
