コラム第882号:「ISO/IEC 27701の2025年改訂とその影響」

第882号コラム:佐藤 慶浩 理事(オフィス四々十六 代表)
題:「ISO/IEC 27701の2025年改訂とその影響」

ISO/IEC 27701の改訂

本コラムの第661号と第761号で、2019年に発行された「国際規格ISO/IEC 27701~PIMS:プライバシー情報マネジメントシステム」の紹介をしました。この規格は、2024年にJIS化され「JIS Q 27701 セキュリティ技術―プライバシー情報マネジメントのためのISO/IEC 27001及びISO/IEC 27002への拡張―要求事項及び指針」として発行されました。
ISO/IEC 27701は、ISO/IEC 27001(情報セキュリティ・マネジメントシステム。以下、「ISMS」と書きます。)とISO/IEC 27002を拡張したものでしたが、今年2025年に以下のように改訂されます。
(1) ISMSを拡張するものではなく独立したマネジメントシステムになる。
(2) セキュリティ対策としてISMSを前提としないものになる。
(3) これらにより規格名称は、プライバシー情報マネジメントシステムになる。
規格としては、大幅な変更となりますが、これまでのコラムで説明したプライバシー対策の内容についての大きな変更はなく、基本的な考え方はまったく変わりませんので、これまで読んでいただいたことは無駄にはならないので安心してください。

コラム第878号:「仮想通貨の取引履歴に対するプライバシーについて―United States v. Gratkowskiを手がかりに」

第878号コラム:尾崎 愛美 理事(国立大学法人筑波大学 人文社会ビジネス科学学術院法曹専攻(法科大学院) 准教授)
題:「仮想通貨の取引履歴に対するプライバシーについて―United States v. Gratkowskiを手がかりに」

1.はじめに
ビットコインをはじめとする仮装通貨(暗号資産)は、ブロックチェーン上の記録が公開かつ改ざん困難であることから新たな決済サービスとして注目される一方で、匿名性という性質ゆえにマネーロンダリングやランサムウェア攻撃といった様々な犯罪の場面で悪用されるリスクがある。仮装通貨が犯罪に悪用された場合、捜査機関としては、仮想通貨取引所への照会を行う等の捜査を行うことが考えられるが、このような照会にあたっては、どのような手続が求められるのであろうか。この点について、近時の米国では、仮装通貨の取引記録の提出に関して令状の要否が争われた事例が存在する(United States v. Gratkowski, 964 F.3d 307 (5th Cir. 2020).以下、「Gratkowski判決」という。)。本コラムでは、同判決の概要について紹介することとしたい。