第53号コラム「デジタル・フォレンジックは法律の試験問題になるか?」
第53号コラム:小向 太郎 理事(株式会社情報通信総合研究所 法制度研究グループ部長 上席主任研究員)
題:「デジタル・フォレンジックは法律の試験問題になるか?」
前回このコラムを書いたときに、デジタル・フォレンジックに関して法律・制度の面で研究すべきことは、法的係争に際して技術をどう扱うべきかということであり、従来は次の二つの問題を中心に考えられてきたと申し上げました。
(1)集めた証拠が裁判上の証拠として認められるか
(2)採用する技術や運用方法によって裁判上の証拠としての価値に差が出るか
ところで、法律科目の講義や資格試験で、デジタル・フォレンジックに関する試験問題というのはあり得るでしょうか?法律に関する試験といえば、司法試験がその代表です。いわゆる旧司法試験の論述試験で、平成に入ってから出題された問題を見ていくと、平成13年にコンピュータのデータに関する問題が二問出題されています。刑法の第2問と刑事訴訟法の第1問です。
刑法の問題は、勤務先の機密情報をフロッピーディスクにコピーして持ち出してライバル会社に売却しようとしたことに端を発する事件の罪責を問う事例問題で、データの証拠としての取扱いについては、(訴訟法の問題ではないので)当然ながら問題になっていません。一方、刑事訴訟法で出題されたのは、次のような問題です。
