コラム第934号:「サイバー犯罪の量刑を見直すべきではないか?」
第934号コラム:須川 賢洋 理事(新潟大学大学院 現代社会文化研究科・法学部 助教)
題:サイバー犯罪の量刑を見直すべきではないか?
サイバー犯罪の量刑が最高でどれくらいか、比較してみたことはあるだろうか?
主なものを挙げてみると
(1)私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項)
…5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
公電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第2項)
…10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
(2)電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)
…5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
(3)電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)
…10年以下の拘禁刑
(4)不正指令電磁的記録作成罪(ウィルス作成罪)(刑法168条の2)
…3年以下の拘禁又は50万円以下の罰金
(5)不正アクセス罪(不正アクセス禁止法違反)
…3年以下の拘禁又は100万円以下の罰金
となる。
