第106号コラム「企業の保有情報はどんな場面で証拠になるのか」
第106号コラム:小向 太郎 理事(株式会社情報通信総合研究所 法制度研究グループ部長 主席研究員)
題:「企業の保有情報はどんな場面で証拠になるのか」
デジタル・フォレンジックとは、電磁的記録を法的な係争の場面で扱うための手法や技術のことと定義されています(特定非営利活動法人デジタル・フォレンジック研究会:https://digitalforensic.jp/)。企業が持っている情報が証拠として扱われる場面として、すぐに思いつくのは次のようなものでしょうか。
(1)企業の犯罪が疑われて、捜査機関による捜査が入る
(2)企業が行った行為が不法行為であるとして民事訴訟が提起される
(3)企業内の不正が疑われるので、従業者に関する情報を収集・保全し、訴訟等に備える
(4)第三者が行った違法行為に関して協力を求められる
まず、「(1)企業の犯罪が疑われて、捜査機関による捜査が入る」や「(2)企業が行った行為が不法行為であるとして民事訴訟が提起される」については、イメージしやすいと思います。場合によりけりではありますが、一大事ですよね。刑事事件の強制捜査(刑事訴訟法218条等)や民事訴訟の裁判所の文書提出命令(民事訴訟法223条)のように、法的な強制力を伴う証拠開示請求には従わなくてはなりません。その他の要請については、当事者として自分が出す証拠を慎重に選んでいくことになると思います。
