第247号コラム「個人の信頼性確認」

第247号コラム:坂 明 氏(国土交通省 大臣官房審議官 自動車局担当、IDF会員)
題:「個人の信頼性確認」

最近、「内部犯行」「内部脅威」という語をよく聞くように思う。考えてみると、敵にスパイを送り込んで内部工作を行うといったような「内部犯行」は古より行われてきたと言えるし、様々な内部対立による妨害活動等も枚挙に暇がない。日本においては、終身雇用制や年功序列制を基本として営まれている企業風土、従業員の企業に対する忠誠心等があり、内部者による脅威の懸念はきわめて少ない、との認識が存在していた【注1】。しかし、歴史的にみれば終身雇用や安定した年功序列のような制度は特定の条件下で一時的に存在したものと言え、それらの前提が崩れた現在の日本では、内部犯行の問題が立ち現れてくることは当然かもしれない。平成21年(2009年)に辻井重男先生ご指導の下、サイバー犯罪における内部関係者による事案の調査を行った経験【注2】からすると、時代性を持った犯行も確かにある一方、社会的な風潮はともかく一定の環境下では起こり得る犯行形態もあり、過剰に事案を時流のせいにすることもどうかと考えている。

 内部脅威への対応については、政府機関・重要インフラ企業・民間企業等で、対策の理由やレベル、取り得る手段が異なる。最高度のセキュリティが求められる場の一つとして、原子力施設がある。本年平成25年1月26日(土)の読売新聞朝刊一面には「原発作業員に身元調査」との見出しの記事が掲載された。原子力規制委員会が原子力施設のテロ対策に関する専門家の検討会を来月(つまり平成25年2月)に新設し、対策の強化に乗り出すことを決めた、との内容だ。この記事にある「専門家の検討会」は、正式には「核セキュリティに関する検討会」という名称であり、昨年平成24年12月19日の原子力規制委員会で設置が決まり、本年平成25年1月30日には設置要綱が決定されている。この検討会では、今後の課題とされている(1)核セキュリティ文化の醸成、(2)信頼性確認制度の導入、(3)設計段階からの核セキュリティの考慮等について検討することとなっている。新聞記事で「身元調査」の義務化とあるのは「信頼性確認」制度のことである。

第246号コラム「eディスカバリ雑感  -実務家の視点から、最初の数年を振り返って」

第246号コラム:橋本 豪 氏(西村あさひ法律事務所 弁護士、IDF会員)
題:「eディスカバリ雑感  -実務家の視点から、最初の数年を振り返って」

2006年に米国連邦民事訴訟規則が改正され、eディスカバリ関連の規定が盛り込まれてから、早や6年以上の月日が経ちました。その間、東京を活動の拠点としながら米国訴訟に携わってきたものとして、本コラムの執筆の機会を頂いた際に、これまでeディスカバリについて、筆者が見聞、経験してきたところをここで振り返ってみることも無駄ではないのではないか、考えましたので、以下に記してみたいと思います。いわゆる独断と偏見に満ちたミクロ的な備忘録でございますので、マクロ的な観点からご覧頂くと、バイアスがある虞がかなりあるであろうと危惧しますが、ご容赦のほどを…。なお以下では、特に断らない限り、米国における、米国連邦民事訴訟規則を前提とした記述であること、お含み置き頂ければと存じます。

厳密に言うと、題にあります「最初の数年を振り返って」というのは不正確かもしれません。というのも、民事に限ってみても、2006年よりかなり以前から、訴訟実務として裁判所と弁護士とが共同で、膨張し続ける電子データにどのように対処していくべきか苦慮しつつ、事実上のルールを作ろうとしていたのも事実だからです。たとえば、この分野で初期の判決として名高いZubulake 判決などは、上述の2006年改正以前の裁判所の判断(※1)です。米国法におけるディスカバリの対象範囲が、もともと非常に広いことともあいまって、実は、かなり前から対応に苦慮していた法律家の側からの、急速に発展する情報技術に対する答えが、2006年改正であったとも考えられるでしょう。ですから、「最初の数年」は便宜上そう申し上げたということでご理解いただければと思います。

第245号コラム「フォレンジック調査の事例紹介」

第245号コラム:山内 崇 幹事
(株式会社ピーシーキッド データ復活サービス部フォレンジックサービス部 取締役)
題:「フォレンジック調査の事例紹介」

 弊社では企業内で発生する不正の調査を主な目的としたサービスとして「コンピュータ・フォレンジック」を行っております。今回のコラムは今まで弊社が実際に扱ってきた案件の中から、2案件を事例としてご紹介させていただきたいと思います。ただし、取り扱う内容の都合上、依頼主が特定出来たりするような内容はもちろんですが、公開できないような内容も多くありますので、適宜、事実とは異なる内容に書き換えさせて頂きますことをご了承ください。

【事例1】残業時間の行動調査
弊社に頂くご相談の中で、このケースの相談は比較的多い案件になります。ただし、実際にお見積りをした際、受注に結びつきにくいケースでもあります。というのも、ほとんどのケースが残業時間中に私的なことを行っていた事実を証拠として出したうえで、残業代の返還請求の訴訟を行いたいという内容が多いのですが、残業代の返還請求で返還されるであろう額と調査にかかる費用(弁護士費用等も含めて)を比較すると割に合わないということで、PCの調査は断念されるケースが多いからです。

第243号コラム「文書管理とeディスカバリ」

第243号コラム:木原 京一 幹事(株式会社UBIC 執行役員)
題:「文書管理とeディスカバリ」

 皆様、本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 eディスカバリ対応において、IT技術のアドバンテージが高ければ高いほど、かかる手間や工数、コスト削減などを可能にし、訴訟戦略を有利に運ぶことが可能です。

もちろん、デジタル・フォレンジック技術が証拠開示において成否を分けるポイントとして、大きな役割を担う事は皆様ご周知の通りです。また現在、米国を中心として、eディスカバリにおける最先端のトレンドは、TAR(Technology Assisted Review)と呼ばれる、高い技術力を擁しリーガルプロセスで最も工数のかかるレビュー(文書仕分け)を劇的に減少させる、ITハイテクノロジーです。

 日本に限らず、韓国・台湾などアジア諸国の大手企業も、国際競争力の向上を課題にまい進していく中、国境を超える法的リスクを鑑みれば、早々にアジア特有の言語処理の問題をクリアし、このハイテク主導の流れに合わせ、eディスカバリの対応を実施していかなければ、グローバル化においての大きなリスクを免れなくなります。

 前置きが長くなりましたが、本コラムでは先に挙げたハイテク主導でのeディスカバリ対応と合わせ、実際に現場でサポートをしている立場から、別の視点で成否を分ける大きなポイントとして、文書管理とeディスカバリについて考えてみたいと思います。