第181号コラム「暴力団排除条例と企業・病院の対応」
第181号コラム:木下 渉 氏(木下綜合法律事務所 弁護士、IDF会員)
題:「暴力団排除条例と企業・病院の対応」
今年の10月1日より東京都暴力団排除条例が施行され、これにより、47都道府県全てで暴力団排除条例が施行されることとなりました。
暴力団排除条例の内容は、各都道府県によって異なりますが、基本的には、企業・病院等の事業者が暴力団の威力を利用したり、暴力団の活動を助長するような取引を行うことを禁止し、事業者が暴力団との関係を絶つことを求めています。
暴力団の威力を利用することが許されないことは言うまでもありませんが、何が「暴力団の活動を助長する取引」に当たるのかは必ずしも明確ではないため、条例対応に追われる事業者の方から、「この取引は条例で規制されるのか」という相談をしばしば受けます。
事業者として条例に対応することは重要なことであり、経営者や法務担当者の方が「どういった場合に条例に違反するのか」を気にされるのは当然のことです。
しかしながら、決して勘違いして頂きたくないのは、「条例ができたから、暴力団を排除しなければならない」のではなく、あくまでも「暴力団を排除しなければならないから、条例ができた」ということです。
