第17号コラム「デジタル・フォレンジックと知的財産権」
第17号コラム:須川 賢洋 理事(新潟大学 法学部 助教)
題:「デジタル・フォレンジックと知的財産権」
デジタル・フォレンジックという言葉は非常に広範囲に使われており、使う際にはきちんと範囲を限定すべきだということは既に何度もこのコラムで書かれています。この事は裏を返せば、日本ではまだまだデジタル・フォレンジック分野における未開拓領域が多くあることを物語っています。
今回はそんな領域の一つとして知的財産との関係を少し述べてみたいと思います。よって今回は、単なる犯罪捜査などに留まらない”広義”のデジタル・フォレンジックの話となります。
「デジタル・フォレンジック事典」出版の際には時間的な制約等から、営業秘密(トレードシークレット)の解説以外には、残念ながらデジタル・フォレンジックと知的財産権との関係については殆ど触れることができませんでした。しかしながら、知財とデジタル・フォレンジックは決して無関係ではありません。このことは、過去のデジタル・フォレンジック・コミュニティや分科会、事典説明会の折りには少しずつですが述べているので、ご記憶にある方もいるかと思います。今回は、その辺りをもう少しだけ詳しく解説してみたいと思います。
