第23号コラム「アメリカ型司法とディスカバリ」
第23号コラム:町村 泰貴 理事(北海道大学大学院 法学研究科 教授)
題:「アメリカ型司法とディスカバリ」
アメリカは訴訟社会だといわれ、実際に民事訴訟が提起される件数は非常に多い。またその担い手となる弁護士の数も非常に多い。
日本では、アメリカのような訴訟社会になってはならないと考えている人が多い。そこで、アメリカに特徴的な訴訟制度、あるいは実体法も含めた法制度を日本に導入しようとすると、決まって「訴訟社会になる」という批判が出てくる。
日本で製造物責任立法が進められたときも、産業界を中心にアメリカのような訴訟社会
になってはならないという大合唱が起こった。
製造物責任はそれでも立法化されたが、平成8年の現行民事訴訟法立法過程で検討対象となったディスカバリは全く日の目を見ず、クラスアクションは検討対象にも上らなかった。結局、ヨーロッパタイプの提訴前証拠収集処分や、同じくヨーロッパタイプの団体訴訟制度が導入され、アメリカ型の手続は導入されなかった。
