第272号コラム「ビッグデータ時代におけるパーソナルデータを保護する義務と活用する責任」
第272号コラム:佐藤 慶浩 理事
(日本ヒューレット・パッカード株式会社個人情報保護対策室 室長)
題:「ビッグデータ時代におけるパーソナルデータを保護する義務と活用する責任」
『保護する義務』
不明瞭なカタカナ言葉を使うのは好きではないが、本稿のお題には、あえて世の中で使われているカタカナを並べてみた。ビッグデータの説明は字数の都合で省く。いわゆるビッグデータだ(笑)。パーソナルデータという用語は個人情報と言えば本来済むべきところ、個人情報保護法が定義している個人情報より広い範囲で、個人に関する情報を議論するときに使われている、いわば机上の用語だ。「個人情報」は同法第2条で「特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義されており代表例は「氏名」だ。そこで、パーソナルデータは、それに加えて、その定義からはずれるが個人に関する情報も含めたものとなる。たとえば、購買履歴などが含まれることになる。「個人情報」と「個人に関する情報」を区別して文章にすると紛らわしいので、「個人情報」を「識別情報」と言い、それ以外の「個人に関する情報」を「属性情報」と言うことにする。すわなち、「パーソナルデータ=個人に関する情報∋識別情報|属性情報」という関係だ。その中には、位置情報などは、識別情報にも属性情報にもなり得るため、識別情報と属性情報は排他的な関係ではない。また、一般的には、ある識別情報と関係する属性情報は何かひとつの値を持つわけではなく、空間的にも時間的にも多くの値と関係することになる。たとえば、ひとつの「氏名」に「購買履歴」としては、いろいろな店や、同じ店でも違う日の購買履歴が結びつくことになる。
