第237号コラム「遠隔操作ウィルス事件が残した宿題」
第237号コラム:小向 太郎 理事(株式会社情報通信総合研究所 法制度研究グループ 部長 兼 主席研究員)
題:「遠隔操作ウィルス事件が残した宿題」
遠隔操作ウィルスによる犯罪予告が誤認逮捕を生んだ事件には、多くの人が衝撃を受けたと思う。IDFコラムでは、既に本研究会副会長の安冨潔教授が取り上げられ、捜査機関のリテラシーを上げる必要性について述べられている。適確な指摘であり今後取り組むべき課題であることは疑いがない。それはそれとして、この事件の報に接してから、何となく落ち着かない気分を捨てきれないでいる。本件によって、今まで自分が十分考えてこなかった課題が、改めて問いただされているのではないかと感じるからである。
まず、こういう言い方をするとお叱りを受けるだろうが、今回問題となったのは、ある種のたちが悪い「いたずら」である。単純な情報発信のみで成立する愉快犯であるが故に、証拠もネットワークとPC上に残されたデジタル情報に限られている。もし、金銭的な利益を得たり、人の生命身体を傷つけたりしていれば、犯人を特定する手がかりはもっと多くなったはずだ。冷静に考えれば、こうした情報発信を全て取り締まるのは、もともと難しいことが分かる。もちろん、深刻な被害につながる犯行予告があることは否定できない。しかし、取り締まりの対象をどのような範囲にすべきかは、議論があり得るであろう。
