第233号コラム「e-filingを実現する上での課題」

第233号コラム:町村 泰貴 理事(北海道大学大学院 法学研究科 教授)
題:「e-filingを実現する上での課題」

 我が国においてはオンライン申立てを可能とする規則が法律および裁判所規則に用意されている。民事訴訟法132条の10に規定されたのみならず、来年1月1日から施行される新しい非訟事件手続法42条および家事事件手続法38条でも、上記の民訴法の規定を準用して、オンライン申立てを可能にしている。

 しかし、実際には、督促手続を除けば、ほとんど利用されていない。オンライン申立て・送達の活用は、記録のデジタル化も含め、メリットが大きい反面、従来の実務を大きく変更する可能性を秘めており、メリットを活かすために克服すべき課題も多い。

 民事訴訟に限らず、より広くデジタル技術の訴訟手続への応用という観点からは、指宿信教授を中心とする研究グループ「司法制度改革と先端テクノロジィ」研究会(http://www.legaltech.jp)が活発な研究活動を行い、その成果は法律時報76巻3号(2004年)に『情報技術と司法制度改革:正義へのユビキタス・アクセスとIT革命』と題する特集にまとめられていた。
 この研究グループには筆者も一部参加し、2009年には「eサポート裁判の可能性 -民事訴訟の電子化を中心に-」と題するシンポジウムをコーディネートした。その成果は上記研究会のウェブサイトに掲載されている。

第232号コラム「在宅医療を中心とした医療のIT化推進における個人情報保護とデジタル・フォレンジック~第9期第2回「医療」分科会に向けて~」

第232号コラム:秋山 昌範 理事(東京大学 政策ビジョン研究センター 教授)
題:「在宅医療を中心とした医療のIT化推進における個人情報保護とデジタル・フォレンジック~第9期第2回「医療」分科会に向けて~」

先日の敬老の日に発表された総務省統計局の報告によると、日本の高齢者人口は初めて3,000万人を超え、高齢化率も24.1%となった。いわゆる「団塊の世代」すべてが2014年には65才以上に、そして2024年には75才以上になって、ますます高齢化が進む。この問題に対応するために、政府は「社会保障と税の一体改革」をすすめ、財源確保のために消費税増税も決まった。しかし、今の制度化では、各制度における個人情報管理の仕組みがバラバラであり、社会保障費に関する納付と給付の管理はヒモ付けできない。2007年5月に発覚した年金記録問題は、まだ記憶に新しい。国会の社会保険庁改革関連法案の審議中に社会保険庁のオンライン化したデータにミスや不備が多いこと等が明らかになり、国会やマスコミにおいて社会保険庁の年金記録のずさんな管理が指摘され、国民から批判された。同年秋頃から厚生年金基金においても類似の記録問題が明らかとなった。この年金納付に関する管理は改善されつつあるが、給付における大きな問題が医療費である。我が国は、世界最高と言われる医療システムが整備されている。この医療提供体制は、国民皆保険と呼ばれ1961年に確立し、その後の高度経済成長により支えられてきた。しかし、低成長からマイナス成長となった現在、給付管理の必要性がますます高まっている。

第231号コラム「著作権法改正に関する雑感」

第231号コラム:須川 賢洋 理事(新潟大学大学院 現代社会文化研究科・法学部 助教)
題:「著作権法改正に関する雑感」

 この10月1日から改正著作権法が施行されたことをご存じの方も多いであろう。ネットワーカーの間では「ダウンロード刑罰化」と言われているものだ。この表現はもちろん正しいものではなく、「海賊版ダウンロード刑罰化」や「違法にアップロードされた複製物のダウンロード刑罰化」といったような表現が正しい。つまりは、著作権者の許諾なくネット上にアップロードされた音楽や動画をダウンロードして自己のHDDなどのストレージに保存(コピー)するような行為について、罰則を導入したものである。

 このような違法アップロード・コンテンツをダウンロードする行為は、三年前の法改正時に第30条1項3号を追加し違法となったが、この時は罰則を伴わなかった(不可罰であった)。それを今年の6月の法改正で可罰化した。

 法律条文としては、罰則を規定する119条に第3項として「第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」という文言を追加したものである。