第234号コラム「遠隔操作によるサイバー犯罪の誤認逮捕と捜査の在り方」
第234号コラム:安冨 潔 副会長(慶應義塾大学大学院 法務研究科 教授、弁護士)
題:「遠隔操作によるサイバー犯罪の誤認逮捕と捜査の在り方」
ウイルスに感染させた個人のパソコンを遠隔操作して犯行予告を行ったとして、警視庁、神奈川県警、大阪府警、三重県警察がそれぞれ威力業務妨害罪(刑法234条)で通常逮捕した被疑者等について、その後の捜査で、犯人ではないことが判明したことから、逮捕された者を釈放等したという事案が発生したことは、記憶に新しいところである。
これらの事案では、いずれも刑法犯であることから、刑事部門が事件として担当した。不正アクセス禁止法違反をはじめとするいわゆるサイバー犯罪捜査を直接担当する生活安全部門が事件捜査には直接関与してはいないようである。また、犯罪取締りのための情報技術の解析に関する情報通信部門との連携が図られていたのか疑問も残る。ここには、発生した事象に適切に対応するための統合的な警察捜査の在り方を検討するべき契機があるように思われる。
