第232号コラム「在宅医療を中心とした医療のIT化推進における個人情報保護とデジタル・フォレンジック~第9期第2回「医療」分科会に向けて~」

第232号コラム:秋山 昌範 理事(東京大学 政策ビジョン研究センター 教授)
題:「在宅医療を中心とした医療のIT化推進における個人情報保護とデジタル・フォレンジック~第9期第2回「医療」分科会に向けて~」

先日の敬老の日に発表された総務省統計局の報告によると、日本の高齢者人口は初めて3,000万人を超え、高齢化率も24.1%となった。いわゆる「団塊の世代」すべてが2014年には65才以上に、そして2024年には75才以上になって、ますます高齢化が進む。この問題に対応するために、政府は「社会保障と税の一体改革」をすすめ、財源確保のために消費税増税も決まった。しかし、今の制度化では、各制度における個人情報管理の仕組みがバラバラであり、社会保障費に関する納付と給付の管理はヒモ付けできない。2007年5月に発覚した年金記録問題は、まだ記憶に新しい。国会の社会保険庁改革関連法案の審議中に社会保険庁のオンライン化したデータにミスや不備が多いこと等が明らかになり、国会やマスコミにおいて社会保険庁の年金記録のずさんな管理が指摘され、国民から批判された。同年秋頃から厚生年金基金においても類似の記録問題が明らかとなった。この年金納付に関する管理は改善されつつあるが、給付における大きな問題が医療費である。我が国は、世界最高と言われる医療システムが整備されている。この医療提供体制は、国民皆保険と呼ばれ1961年に確立し、その後の高度経済成長により支えられてきた。しかし、低成長からマイナス成長となった現在、給付管理の必要性がますます高まっている。

第231号コラム「著作権法改正に関する雑感」

第231号コラム:須川 賢洋 理事(新潟大学大学院 現代社会文化研究科・法学部 助教)
題:「著作権法改正に関する雑感」

 この10月1日から改正著作権法が施行されたことをご存じの方も多いであろう。ネットワーカーの間では「ダウンロード刑罰化」と言われているものだ。この表現はもちろん正しいものではなく、「海賊版ダウンロード刑罰化」や「違法にアップロードされた複製物のダウンロード刑罰化」といったような表現が正しい。つまりは、著作権者の許諾なくネット上にアップロードされた音楽や動画をダウンロードして自己のHDDなどのストレージに保存(コピー)するような行為について、罰則を導入したものである。

 このような違法アップロード・コンテンツをダウンロードする行為は、三年前の法改正時に第30条1項3号を追加し違法となったが、この時は罰則を伴わなかった(不可罰であった)。それを今年の6月の法改正で可罰化した。

 法律条文としては、罰則を規定する119条に第3項として「第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」という文言を追加したものである。

第229号コラム「数字リテラシー」

第229号コラム:野津 勤 幹事(株式会社システム計画研究所 特別顧問)
題:「数字リテラシー」

 今年の夏も日本では暑かったですね。この間に行われたロンドンオリンピックも終了しました。すっかり英国時間になった方もおられましょう。なじみの無かった競技も見ているうちに面白くなりました。久しぶりにメダルを取った女子バレーボール競技では、画面上でコートサイドでタブレットを持った監督がしきりに指示を出しているのを目にしました。

 番組での解説者によると、「強烈なストレートで鮮やかに決められると印象が強くて、ストレートに対応するように守備側のフォーメーションが取られてくる。ベンチもその様な指示を出しがちである。しかし、データを見ると実際にはクロスが殆どだったりする。このゲームでは、クロスへの備えを主にすることが守備体制としては正しい」そうで、もっといろいろな解析を行っているのでしょう。一般論として、従来、データ解析の発想が無かった分野では画期的手法といえるのでしょう。

 印象が実際とは違うケースは身の回りにも沢山あると思われます。このような数字を使うメリットは、直観的印象による行動の不適切さを避け、最適な判断を行うためのデータを提供することにあります。

第228号コラム「情報システム部とフォレンジック調査の連携」

第228号コラム:山内 崇 幹事(株式会社ピーシーキッド データ復活サービス部
 フォレンジックサービス部 取締役)
題:「情報システム部とフォレンジック調査の連携」

 弊社で行っているコンピュータ・フォレンジック調査を行う場合、まず初めの打ち合わせでお話しをいただくのは、ほぼ全てのケースでその会社の代表者若しくは役員になります。ここでの話は事件の発端から現状の様子をお伺いしております。

 弊社への調査依頼は従業員の不正調査が多いため事件の内容にもよりますが、容疑者となる従業員に対して大変感情的になっている場合が多く、詳しく調査する迄もなく既に犯人として決定されている状態です。弊社に依頼を頂く内容としてはその決定されている疑惑の証拠を出すことになります。多くの場合それは間違ってはいないのでしょうが、実際に調査を進めて行くと指摘通りの証拠が素直には出てこないという事が多々あります。役員から事件の全容を説明された後は情報システム部の方、もしくは社内のPCを管理している従業員の方と話をし、調査の実務を進めて行く形になります。今までの弊社の経験上、フォレンジック調査を行う会社に依頼を出すということは、情報システム部やそれらの役割に該当する従業員の方が初めに調査をしても思い通りの結果が出なかった場合が多いということです。当然PCやシステムに詳しい方たちが多い中で調査を行っているので、そこで有力な証拠が得られなかった、言わば解けなかった“難問”の依頼になるわけです。そのような難問に対しては教科書通りの調査では簡単には答えは得られません。また、そもそも保全という概念がまだ一般的に乏しく調査によりタイムスタンプ等の有益な情報が全て調査時に書き換えられていることがほとんどです。そんな中で調査をする場合、調査対象をPCのHDDだけに限って行うと希望通りの証拠が出てくることは当然難しく、情報システム部の方とよく話しながら調査の途中で必要となったサーバーのログや調査対象となる方の出勤記録など様々な情報をいただいて事件の全体像を見渡しながら調査を行う形になります。