第200号コラム「規制改革」

第200号コラム:中安 一幸 氏
(厚生労働省 政策統括官付 社会保障担当参事官室 室長補佐、 北海道大学大学院 保健科学研究院 客員准教授、IDF「医療」分科会主査)
題:「規制改革」

東京都議会でフグの取り扱いを定めた都条例の改正案が成立する見通しで、可決すれば、都内でも10月から、フグ調理師がいなくても、毒を取り除いた身欠きフグ(「有毒部位除去済み」という表示のあるものに限り)を仕入れ、加工、販売できるようになるとの記事を読んだ。

ただ、フグの食中毒は全国で毎年20件以上あるため、フグ調理師がいない店は都に届け出た上で、「身欠きフグのみの取り扱い」という表示をしなければならない。また、身欠きフグだけを仕入れ、仕入れ元の記録を保管することも義務づけるという。

そもそも東京都では、戦後の食糧難の時代にフグ中毒事故が多発したことを受けて、1949年に「ふぐ取扱業等取締条例」を制定し、全国で初めて「ふぐ調理師の試験制度」を導入したが、九州などでは身欠きフグの販売規制はなく、都民がインターネットで、規制の緩い県の店から直接購入することが可能で「規制と流通の実態が合わなくなってきた(都福祉保健局)」こと、また最近は技術の向上により有害部位を残したまま流通することはないとして、都では、安全性も確保できると判断した、とする。(ここまで記事の要約。)

筆者は魚が苦手でかつ高級魚であるフグを食する機会に恵まれるほどの身分でもないため、直接にこの規制緩和の恩恵に与ることはないと思うが、仕事の合間に上記記事が目に留まり、漠然と不安に感じたことがある。

第199号コラム「映画『J・エドガー』とフォレンジック」

第199号コラム:小向 太郎 理事(株式会社情報通信総合研究所 法制度研究グループ部長 兼 主席研究員)
題:「映画『J・エドガー』とフォレンジック」

クリント・イーストウッド監督の最新作品『J・エドガー』を見ました。レオナルド・デカプリオが、FBIの初代長官ジョン・エドガー・フーヴァーを演じています。

フーヴァーは、自らFBIを立ち上げて、35年間の長きにわたって長官の職にあり続けました。連邦司法省の捜査部門として権限上の制約があったFBIを、広域犯罪を追い詰める強大な組織にしたことで有名です。一方で、歴代大統領や有力政治家との確執が囁かれ、脅迫まがいの言動や黒い噂があったともいわれ、その私生活には謎が多かったとも言われています。本作は、この褒貶半ばする人物の執念と葛藤を、献身的な右腕クライド・トルソンとの仕事や友情を超えた関係に焦点を当てて描いています。

トルソン役は、「ソーシャル・ネットワーク」でビジネスのアイデアを盗んだとしてザッカーバーグを訴えるマッチョな双子を一人二役で演じていたアーミー・ハマー。フーヴァーの秘書をほとんど生涯にわたって勤め、機密書類の管理を委ねられたといわれるヘレン・ギャンディは、ナオミ・ワッツ。比較的若い時代から最晩年まで、デカプリオ、ハマー、ワッツが通して演じきっていて、晩年期はさながら老けメイク合戦といった感じです。イーストウッド作品らしい重厚感のある映像は、アメリカの比較的近い歴史を描くのには適しているのでしょう。画面の説得力にはいつも感心します。ただし、本作は、カットバックの多用があまり効果を上げているとはいえず、率直に言って流れの悪い作品になってしまっているのが残念です。

第198号コラム「自動車とデジタル・フォレンジック」

第198号コラム:坂 明 氏(国土交通省 大臣官房審議官 自動車局担当、IDF会員)
題:「自動車とデジタル・フォレンジック」

先日、全国交通事故遺族の会の副会長、理事の皆さんが私の仕事場に来てくれた。特に事前に連絡をいただいていた訳ではなかったのだが、隣の建物にある警察庁で打合せをした帰りに寄ってくれたのだという。有り難いことであった。遺族の会の方々とも、もう20年以上のお付合いになる。私が大学に勤務していた際には、ゼミの学生と一緒に遺族の方々の全国大会に参加させていただいたり、講義にゲストで来ていただいたりした。

一人の理事の方が20センチくらいの厚さの捜査の一件書類をわざわざ持ってきてくれる。この資料を作るためには警察官も大変な手間と苦労をかけているにも拘わらず内容は嘘なんです、と言われる。その方はご自分の息子さんの死亡事故の状況を明らかにするため、ご自分で加害者と同じ車両を購入して検証を行い、最終的には加害者に嘘を認めさせた。「このような苦労を被害者にさせないためにもドライブレコーダーの装着を制度化して欲しい」と切々と訴えられた。

確かに、被害者が亡くなっていたり、重度の後遺傷害の状態になられたりした場合、証言としては加害者のものしか得られないため実況検分を行っても完全な状況の再現は難しく、捜査過程や裁判において被害者の立場を適切に反映させるという点で課題がある。
ドライブレコーダーは事故の状況を映像で記録するもので、車内・車外の映像情報をJPEG・MPEG4などのフォーマットで保存する。更に、日時のような基本的なデータに加え、速度、加速度、位置情報、音声などを記録する。性能や機能は機種により様々であるが、ものを言えなくなってしまった被害者の代わりに真実を明らかにしてくれる有益なツールである。

第197号コラム「ディスカバリを支える考え方」

第197号コラム:町村 泰貴 理事(北海道大学大学院 法学研究科 教授)
題:「ディスカバリを支える考え方」

 デジタル・フォレンジックが威力を発揮する主要な場面の一つに、電子情報を対象とするディスカバリ(eディスカバリ)がある。

 ディスカバリとは、アメリカの民事裁判でも刑事裁判でも幅広く行われる手続で、証拠開示と日本語では訳されるが、開示されるのは証拠だけではない。事実関係の照会も、また重要な事実を認めるかどうかも、応答しなければならない。証拠となる情報については、証人となる予定があってもなくても、紛争に関連する情報を知っていると見られる人は証言録取の対象となるし、関連ある文書も同様に開示の対象となる。電子情報も同様であり、さらには日々更新され廃棄もされる電子情報については、訴訟が予想される段階で保存しておかなければならなくなる。

 このようなディスカバリについて、詳しくは本研究会監修の『実践eディスカバリ』(NTT出版・2010)をご覧いただきたいが、ここで強調したいのは、このような広範な情報と証拠の開示がどうして認められるか、どうして受け入れられるのかということだ。
 日本では、少なくとも民事訴訟では、大陸法の伝統に従い、模索的証明の禁止という原則がある。すなわち、裁判を起こして証拠調べをするときは、その証拠がどのような事実を立証するのに使われるのか、予め明確にしなければならない。闇雲に証拠調べをして、あわよくば有利な事実を見つけ出そうというのは違法なのだ。