第200号コラム「規制改革」
第200号コラム:中安 一幸 氏
(厚生労働省 政策統括官付 社会保障担当参事官室 室長補佐、 北海道大学大学院 保健科学研究院 客員准教授、IDF「医療」分科会主査)
題:「規制改革」
東京都議会でフグの取り扱いを定めた都条例の改正案が成立する見通しで、可決すれば、都内でも10月から、フグ調理師がいなくても、毒を取り除いた身欠きフグ(「有毒部位除去済み」という表示のあるものに限り)を仕入れ、加工、販売できるようになるとの記事を読んだ。
ただ、フグの食中毒は全国で毎年20件以上あるため、フグ調理師がいない店は都に届け出た上で、「身欠きフグのみの取り扱い」という表示をしなければならない。また、身欠きフグだけを仕入れ、仕入れ元の記録を保管することも義務づけるという。
そもそも東京都では、戦後の食糧難の時代にフグ中毒事故が多発したことを受けて、1949年に「ふぐ取扱業等取締条例」を制定し、全国で初めて「ふぐ調理師の試験制度」を導入したが、九州などでは身欠きフグの販売規制はなく、都民がインターネットで、規制の緩い県の店から直接購入することが可能で「規制と流通の実態が合わなくなってきた(都福祉保健局)」こと、また最近は技術の向上により有害部位を残したまま流通することはないとして、都では、安全性も確保できると判断した、とする。(ここまで記事の要約。)
筆者は魚が苦手でかつ高級魚であるフグを食する機会に恵まれるほどの身分でもないため、直接にこの規制緩和の恩恵に与ることはないと思うが、仕事の合間に上記記事が目に留まり、漠然と不安に感じたことがある。
