第123号コラム「大学等における安全保障輸出管理」
第123号コラム: 山田 晃 氏(慶應義塾大学 新川崎先端研究教育連携スクエアグリーン社会ICTライフインフラ研究センター(火~金) 研究支援センター本部・産官学連携コーディネーター)
題:「大学等における安全保障輸出管理」
平成21年4月に、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」の一部が改正され、技術取引規制の見直しや、罰則の強化が行われました。改正の詳しい内容については割愛しますが、現在では、安全保障上懸念がある貨物や技術(大量破壊兵器等の開発のために利用・転用可能な貨物・技術)等を外国に向けて提供する場合には、その全てが規制対象となり、経済産業大臣の許可が必要となります。
この改正を受けて、継続的に輸出等を行う輸出者が遵守すべき事項を定めた「輸出者等遵守基準」が経済産業省により定められ(平成22年4月1日施行)、貨物の輸出や技術の提供を行う際には、この基準に従って行うこととされています。
「輸出者等遵守基準」では、全ての輸出者等が遵守すべき基準として、①輸出管理の責任者を明確にすること、②関係法令の遵守を指導すること、③安全保障上機微な特定重要貨物(リスト規制品)等の輸出等を業として行う者は、その他の適切な輸出管理を実施すること、等が規定されています。これらは、反復・継続して、貨物の輸出や技術の提供を行う場合に適用されますが、その例としては、①海外の自社工場や得意先に自社の製品を輸出している、②新興国・開発途上国での需要が拡大しているため、販路拡大を目指して新たな輸出を計画している、③外国の研究機関との間で共同研究を開始し、図面やデータを送付する予定がある、等が挙げられています。
