第172号コラム「サイバー犯罪関連法案について」
第172号コラム: 安冨 潔 副会長(慶應義塾大学大学院 法務研究科 教授、弁護士)
題:「サイバー犯罪関連法案について」
1 はじめに
すでにご承知のとおり、「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」(平成23年法律74号。以下「本法律」という。http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html )が2011年6月17日第177回国会において成立し、同月24日公布されました。
本法律は、コンピュータ・ネットワークが社会的基盤として機能している今日の社会において、いわゆるコンピュータ・ウイルスによる攻撃や、コンピュータ・ネットワークを悪用した犯罪など、サイバー犯罪が多発するとともに、証拠収集等の手続の面においても、コンピュータや電磁的記録の特質に応じた手続を整備する必要が生じたことから、制定されたものです。
サイバー犯罪に関する条約(Cybercrime Convention、以下「サイバー犯罪条約」という。)については、欧州評議会において2001年11月8日採択され、2001年11月23日に我が国もこれに署名し、2003年4月に国会において承認された( http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_4.html )ものの、国内法整備がなされずにいたものです。本法律の制定によって、近いうちに我が国も批准するものと思われます。
すでに石井教授のコラム(第161号「サイバー犯罪に関する法整備」2011年6月16日)で紹介され、鋭いご意見が述べられているところですが、今回は、あらためて本法律の罰則規定についての概要をご紹介したいと思います。
