第162号コラム「国際競争とデジタル・フォレンジック3(アジア編)」

第162号コラム:池上 成朝 幹事(株式会社UBIC 取締役副社長 兼 北米事業開発責任者)
題:「国際競争とデジタル・フォレンジック3(アジア編)」

昨年のコラムでは知的財産をめぐる国際競争がどのようにデジタル・フォレンジックに関係していたかに注目しましたが、その後多くのアジア企業においてデジタル・フォレンジック作業に係るようになり、それぞれの国がどのようにデジタル・フォレンジックに係り、どの部分に注目しているか分かってきました。

調査的な意味合いが最も濃く出ている地域は香港でした。もともと金融業の中心地としても発展しており、ヨーロッパからの出先機関も多く集積しているこの地域では、資産算定という意味で電子証拠が調査されています。倒産後の資産確認で実際にどこに残りの資産が残されているか、このような部分にデジタル・フォレンジックが深くメスを入れていきます。

台湾は製品を代理製造している企業が元々多い地域ではありましたがスマートフォン、LCDディスプレイなど独自で製品を開発し国際的に知名度を上げている企業も増加し米国を重要市場として扱う企業も増えてきました。昨今では特許係争により米国巨大企業との訴訟に発展するケースも増えてきています。多くの企業が興味を抱いている部分としてどのようにデジタル・フォレンジックを用いて証拠の正当性を示し訴訟に対しての防御性を高めるかがあります。最近の中台ビジネスの活発化により台湾と香港の間を頻繁に行き来し両方の企業をサポートする弁護士も多くなってきており、彼らのデジタル・フォレンジックへの興味の高まりも昨今顕著に見られています。

第161号コラム「サイバー犯罪に関する法整備」

第161号コラム: 石井 徹哉 理事(千葉大学 法経学部 教授)
題:「サイバー犯罪に関する法整備」

1 現在、国会では、「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」が提出されており、5月31日に衆議院を通過し、参議院で審議されているところです(政局に急変がなければ、今週末あるいは来週に成立する見込みです)。この法案をめぐっては、閣議決定がされて以降(もしかすると、以前から)、いわれのない誹謗のもとに多数の人たちを誤解させてきたように思います。そこで、改めて法案のポイントを示しておこうかと思います。

2 この法案について、この春以降、誹謗が始まったのは、特定の政治的思想を指示する一部の有識者が「ネット監視法」と呼んできたことがそもそもの原因です。この扇情的な呼称と法案が震災当日に閣議決定されたことと結びつけられて、震災のどさくさに紛れて、危険な法律を通そうとしているとか、火事場泥棒などといわれ、なかには、tweetしないストライキなどをされた方もいらっしゃいました(最初は、震災の発生時に閣議決定したからという理由で、あとからは監視法案だからという理由で)。
 閣議決定は、震災発生前の午前中のことですから、当然、いいがかりにすぎません。では、はたして、この法案は「監視法案」と呼びうるものでしょうか。
 「監視法案」と呼ぶ人たちは、本法案において、保全要請と呼ばれるものが刑事訴訟法の規定に盛り込まれることになり、これが国民を監視するものだといいます。しかし、これは、法案の条文からも保全要請の内容からも明らかに当を得ていないものです。まず、保全要請は、過去の通信履歴についてのみ要請可能です。このことから、すぐに「監視」とは異なるということが明らかです。監視というのは、少なくとも現在から将来に向けてその動向を見張ることを意味するからです。

第160号コラム「情報の大切さと正しさが求められる社会」

第160号コラム:宮坂 肇 理事(株式会社NTTデータ技術 開発本部 ITアーキテクチャ&セキュリティ技術センタ NTTDATA-CERT 兼 品質保証部            情報セキュリティ推進室)
題:「情報の大切さと正しさが求められる社会」

「情報の信頼性」という用語を使うと学術的な領域での議論になると思われるので、柔らかめの内容とするために「情報の大切さと正しさが求められる社会」というタイトルで話題を進めたいと思う。

普段皆さんが必要な情報をどのように入手していますか? 新聞、テレビ、雑誌などが20年前ほどは当たり前だったのが、インターネットや携帯電話の普及とともに変化し、この数年に登場したスマートデバイス(ここではスマートフォン、タブレット端末を指す)により、ネット情報を何時でもどこでも入手し活用することが定着してきた。さらに、Twitter や FaceBook などのソーシャルメディアの登場により、個人個人が気軽に、簡単に情報提供する、情報交換することが簡単に行われ、さらにスマートデバイスの普及によりソーシャルメディアの活用範囲が広がってきた。また、企業もソーシャルメディアをマーケッティングの一つの手段として広く使われてきている。これらにより、情報の量や情報の伝達速度が加速的に増大していることは言うまでもない。

第159号コラム「震災とネット情報の法的側面」

第159号コラム:大橋 充直 氏(ハッカー検事、IDF会員)
題:「震災とネット情報の法的側面」

1 震災におけるネット情報の活躍

今般の東日本大震災での地震と津波は、パソコンや有線回線を破壊・流出させたが、携帯電話を手にしたまま避難して避難所生活が可能であったし、公衆無線通信(携帯電話回線や公衆無線LAN)は、災害時仮設AP車両の投入等で、その迅速な復旧が可能であることが証明された。そしてツイッターをはじめとする災害情報や救援情報が携帯電話のブラウジングを介して、どれだけ大活躍したであろうか。モバイル無線ネットワークは、想定外の大震災の瓦礫の山の中で、民生用の非常通信手段として、その有用性が如実に示された。無線をこよなく愛するアマチュア無線家の端くれでネットワーク生活を始めた者として、賞賛の拍手を送りたい。

2 困ったデマや流言飛語
ただ、残念なことに、震災につきものの流言飛語やデマ情報も、「震災情報」として無線ネットワークを駆けめぐった。古くは大正関東大震災でも、大新聞が「東京全域が壊滅・水没」「津波、赤城山麓にまで達する」「政府首脳の全滅」「伊豆諸島の大噴火による消滅」「三浦半島の陥没」「朝鮮人が暴徒化して、井戸に毒を入れ、また放火して回っている」と誤報する始末であり(注1)、今般も津波被害や余震情報さらには原発事故と放射能汚染などに関して、さまざまなデマや流言飛語が流れたが(注2)、大災害ではデマや流言飛語が跳梁跋扈する社会心理構造があるようだ。このような流言飛語やデマ情報が社会不安を増大させてはいけないので、デマ情報を打ち消す正確な情報が報道・広報されたし、デマ情報の削除要請や発信規制が議論された(注3)。確かに、デマ情報で暴動が起きたり無辜の民が殺害されるようなことは何としても防がなくてはいけないだろう。しかし、ことは表現の自由という憲法上の人権への制約なのである。

第158号コラム「デジタル・フォレンジック研究会 新会長就任挨拶」

第158号コラム:佐々木 良一 会長(東京電機大学 未来科学部 情報メディア学科 教授)
題:「デジタル・フォレンジック研究会 新会長就任挨拶」

辻井重男前会長の後を継いで2代目の会長に就任いたしました佐々木です。私のような浅学非才のものに会長が務まるかどうか不安ではありますが、やる以上はデジタル・フォレンジックの発展に尽くしたいと思います。会員の皆さまのご指導、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

 本研究会が発足したのが2004年の8月ということで7年がたとうとしています。この間、いろいろなことがありました。2005年には内閣官房セキュリティ技術戦略委員会報告書に11の重要技術の1つとしてデジタル・フォレンジックが取り上げられました。2006年12月には「デジタル・フォレンジック事典」が辻井前会長の監修で出版されました。また、2008年1月には第4回Digital Forensic International Conferenceが日本で実施されました。

 このようにいろいろな動きがあったのですが、デジタル・フォレンジックに興味を持つ人は一部の専門家に限られていたように思います。しかし、この傾向が、この一年ばかりで変わりつつあるように思います。大相撲の八百長の証拠が消したはずの携帯電話の中から復元されたり、大阪地検の検事が、証拠のデータを改ざんしたのが判明したりとデジタル・フォレンジックに関連する事件がいろいろ発生して、一般の人たちも電磁的記録の改ざんや回復、さらには証拠性の確保に興味を持ちつつあるように思います。いよいよデジタル・フォレンジックの時代が来つつあるのかもしれません。

 このような時代に会長に就任するに当たり、研究会として以下のような活動を行っていく必要があると思っています。