第460号コラム:石井 徹哉 理事(千葉大学 副学長 大学院専門法務研究科 教授)
GPS端末を車両の使用者らの承諾なく密かに取り付けて位置情報を検索し把握するいわゆるGPS捜査に関する最高裁判所の判断(最高裁判所平成29年3月15日大法廷判決(平成28(あ)442))が示されましたが、この判断に関する一部の目立つネットニュース等には、この判断からまったく読み取れないことまでをもいっているかのように書いているものが散見されます。もう少し裁判所の判断の位置づけや射程をふまえるのがよいように思われます。