第216号コラム「サイバー犯罪条約の発効とその後」
第216号コラム:石井 徹哉 理事(千葉大学 法経学部 教授)
題:「サイバー犯罪条約の発効とその後」
1 昨年までの必要な国内法措置をへて、7月4日にサイバー犯罪条約(平成24年条約7号)が批准されました(国内法上は条約の公布によって、国際法上は受諾書の寄託によって手続が終了しました)。これによって、国際法上、本年の11月1日より日本について発効します。
批准のためにおこなわれた国内法の整備状況については、すでに各所で説明されていますので、ここでは、条約の発効によって何が変わりうるのか、残された問題について考えたいと思います。
2 犯罪化、すなわち実体法にかかわる部分は、すでに必要な法改正によって整備されており、かつ原則として日本国内においてのみ妥当する(これを「属地主義」といいます)ものですから、変わるところはありません。重要なのは、手続に関するところとなります。例えば、これまで国境を越えた犯罪については、特別の条約を締結していない限り、外国に所在する証拠を収集しようとするならば、政府を通じて共助の依頼をし、相手国政府がその要請に基づき実施するというかなり面倒な手順をとる必要がありました。しかし、サイバー犯罪条約が発効した後は、コンピュータシステムに関する証拠収集については、直接捜査機関どうしの連絡によって共助が可能となります。また、その要請も、緊急時にはメールやファックスなどの簡便な方法をとることも可能になります。
