第117号コラム「国際競争とデジタル・フォレンジック2(知的財産編)」

第117号コラム: 池上 成朝 幹事((株)UBIC 取締役副社長 フォレンジック事業部 上級分析官)
題:「国際競争とデジタル・フォレンジック2(知的財産編)」

 前回までは、フォレンジック及びディスカバリの発展及び国際競争が日本企業にいかにデジタル・フォレンジック技術の導入を促してきたのかを説明してきました。今回は国際競争の中でも特に知的財産をめぐる国際競争がどのようにデジタル・フォレンジックに関係しているかにフォーカスして考えてみます。

 技術立国である日本の知的財産への意識は大変高く、海を越えた米国での特許登録数でも日本企業は常に年間登録数トップ30社の中に多く入っています。一方特許権を維持する為にはコストが掛り、数多くの特許を維持する為に日本企業は巨額の費用を支払っています。しかし技術トレンドは日々変化し本当に自社にとって必要な特許は何であるのか常に技術・知的財産部員の間で精査が続けられています。その様な中で前回のコラムで記述した国際競争激化により、企業の統合・再編が進みその中でも特許の権利保持者が変化していくことが多くなってきました。企業再編においては企業の価値査定が重要になり知的財産の内容、関連技術の成長性は企業価値査定の中心部分になっています。トレンドに乗った特許を多く持っていれば、それだけ企業価値を高めていくことが出来ますし、社会の注目を集めることもでき企業としては非常に有利な立場になります。企業の中には再編や企業統合より必要な特許を購入し、より早く技術的に優位に立つことを望む場合もあります。特許価格は様々ですが、リサーチや交渉など非常に複雑なプロセスを経て売買が進むわけで売買の成功の可否が企業の成長にも大きな影響を与えます。しかし複雑なプロセスを経て獲得した特許の価値が査定と実際は違うケースも出てきています。実際には特許の権利者が移動していたり、特許権利者が同様の技術で訴訟歴を持っていたりというケースが多く出てきたのです。そこで特許権利を持つ企業や権利保持者を購入前に調査する重要性が増加しています。調査目的としては特許を販売する企業において購入者の認識していない特許権の移動が無いかや技術漏えいが相次ぎ類似品が大量に出回っていないか、また特許権者との利害関係者が類似特許を保有していないかなどの特定が主になります。仮に人的背景調査で問題点が出てきた際などは電子メールの開示を早急に要請しデジタル・フォレンジックを用いた深い調査が必要になってきます。このような調査は早い時点で特許売買の大きなリスクを洗い出すことができ、結果的には売買を中止してしまうような大きな問題を早期に見つけることができ、最終的に企業の特許売買コストを下げる為に役だっています。

第116号コラム「業務でのフォレンジック調査と不正調査」

第116号コラム: 山内 崇 幹事(株式会社ピーシーキッド 取締役 データ復活サービス部 フォレンジックサービス部、IDF「技術」分科会幹事)
題:「業務でのフォレンジック調査と不正調査」

 弊社は業務でフォレンジック調査を行っています。

IDFの会員の中には当然フォレンジック調査を業務としている企業様も多いかと思いますが、他社の調査員の話を聞くとそれぞれの営業先やホームページ、広告また調査の得意とする分野等の違いにより、調査の内容はそれぞれの企業によって傾向があるように見えます。

 その中で弊社が良くお問い合わせ、ご依頼を頂くものは主に業務中のPCの不正利用や残業時間の社員の行動調査、情報の持ち出し等といった、一般的に不正調査と呼ばれる案件が中心です。
皆様も良くご存じの通りフォレンジック調査を行う側としては厳格な証拠保全を行った上でCOC認証によりEvidenceを保護し、FTKやEnCase等のツールを用いながら専門的な訓練を受けた調査員がクライアントの求める証拠を法執行機関等で証拠として通用するように注意をしながら作業を進めていくというように、証拠性に気を使いながら作業を行います。

第115号コラム「アクセス巡回の自動化プログラムと業務妨害罪」

第115号コラム: 石井 徹哉 理事(千葉大学大学院人文社会科学研究科社会科学専攻(法経学部兼務))
題:「アクセス巡回の自動化プログラムと業務妨害罪」

1 はじめに
librahack事件をご存じでしょうか。ある方が、岡崎市立中央図書館(通称Libra)の新着図書のページが使いづらいことから、自分専用のサイトを作ろうとして、phpスクリプトを使用して、新着図書ページから情報を取得しようとしたことに始まります。詳細は、御本人が作成されたをご覧下さい。
最初は、マニュアルでテストし、その後自動的にスクリプトを動かすようにしたのですが、シリアルアクセスでおよそ毎秒1リクエストになるように設定していたそうです。しかし、実際には、図書館側のサーバが落ちる自体となり、スクリプトを作成し、動かしていた人が逮捕され、20日の勾留の後、不起訴(起訴猶予)処分とされたものです。
問題は、法的な問題、技術的な問題、あるいは、社会制度上の問題等が交錯しており、議論することが難しいのですが、刑法の側から見たちょっとした分析と本件が示した課題について若干の感想を述べてみたいと思います。

第114号コラム「今後の第7期活動について」

第114号コラム: 丸谷 俊博 理事・事務局長(株式会社フォーカスシステムズ 新規事業推進室 室長)
題:「今後の第7期活動について」

 お陰様にてIDF第7期活動は、5/13(木)の総会時に提示した計画通りに進捗しております。

具体的には、毎週木曜日のコラム発信、各分科会の開催(「技術」1回、「法務・監査」2回、「医療」1回)、「医療」分科会ワーキンググループの編成、11/12(金)の「特許・情報フェア」でのForensicセミナープログラムの編成、12月のデジタル・フォレンジック・コミュニティ2010企画及びプログラム編成の概成、9月に予定するIDF主催講演会(横断的ブレーンストーミング形式)の開催企画推進等となります。

 これらの活動は、IDF理事・監事・幹事による積極的なご推進と講師等をお引受頂きました方々やこれらの活動にご参加頂いておりますIDF会員各位のご理解、ご支援のお陰であると深く感謝しております。

 鑑みますれば、IDFを設立した2004年当時は、“デジタル・フォレンジック”という言葉自体が捜査関係者や一部の情報セキュリティ関係者が知っている程度でしたが現在は、各省庁等の白書や報告書にも記載され、情報セキュリティに関する基準や資料等にも“デジタル・フォレンジック”という記載か、またはデジタル・フォレンジックの用語は使われていなくともその概念を反映した記述が普通に見られる状況となって参りました。この様な趨勢の中で民間のファーストレスポンダー向けの「証拠保全ガイドライン」を4月に公開することができたことは、“デジタル・フォレンジック”を主たる事業としたり、社内での業務あるいは管理・監査・調査を担当する方々へ、デジタル・フォレンジックの手順や留意事項の一定レベルの共通認識や基準を示すことができたと思います。今後、電磁的証拠の保全手続きの参考基準として周知・普及してゆくようIDFとしても働き掛けて参りたいと考えております。