第223号コラム「病院情報システム管理人の悩み(のひとつ) 医療情報とデジタル・ジレンマ」
第223号コラム:伊藤 英一 幹事(新潟県立新発田病院 循環器内科)
題:「病院情報システム管理人の悩み(のひとつ) 医療情報とデジタル・ジレンマ」
<診療情報の保存期間>
診療録の保存期間は医師法第24条に5年間と定められている。一般的には診療が完結してから後の5年間が保存期間であると解釈されていると思う。現在は医療機関間の連携が盛んになっており、ひとりの患者をその時の病状等に応じて複数の医療機関で対応することが珍しくない。そのような仕組みとして地域連携パスなどと呼ばれたりしているものもある。生活習慣病と言われる病気は経過が長く、治すよりも付き合っていくようなものであることが多い。そうすると、診療が完結したという判断は一医療機関だけでは難しい場合が出てくるし、そもそも診療が完結したとは言いにくい。
こういうこととは別に、平成14年の薬事法改正で、生物由来製品の特性に応じた安全対策の充実を目的としてその使用情報を少なくとも20年間保管することが法制化された。その理由は、生物由来製剤には「1.未知の感染性因子を含有している可能性が否定できない場合がある。2.不特定多数の人や動物から採取されている場合、感染因子混入のリスクが高い。3.感染因子の不活化処理等に限界がある場合がある。」ことからである。血液製剤によるC型肝炎感染では感染が起こったと考えられる時期から20年以上経過した後に該当する血液製剤の使用履歴を探すことが求められたし、ヒト乾燥硬膜によるクロイツフェルト・ヤコブ病では潜伏期間が10年を超えていたため、生物由来製品の使用情報を長期間保存する必要性については理解できることである。なお、感染症の情報は医療に関する個人情報の中でも特有の問題を有している。感染者のみならず感染者の「関係者」の個人情報にもなり得る面があるからである。
