第295号コラム「なぜ日本の公衆無線LANにはユーザ登録が必要なのか」
第295号コラム:小向 太郎 理事
(株式会社情報通信総合研究所 法制度研究グループ部長 主席研究員)
題:「なぜ日本の公衆無線LANにはユーザ登録が必要なのか」
東京オリンピックの開催が決まり、あちこちでオリンピックに向けた準備が始まっている。これを機会に外国からの旅行者に優しいインフラを整備しようという気運が高まっている。そのせいもあってか、日本の公衆無線LANが海外に比べて不便なので、何とかしなくてはという意見を聞くことがある。
たとえば、日経新聞の2013年11月9日の記事では、「無料WiFi
外国人旅行者、メルアド要求に困惑」という見出しで、利用に際してメールアドレス等を登録しなければ使えなくて不便だという声を紹介している(http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD080B3_Y3A101C1TJ2000/)。確かに、米国のスターバックスやウォルマートで公衆無線LANを利用する場合には、登録等をしなくてもアクセスができる。日本では、地方自治体等が観光客向けに提供している無料サービスでも、最低限メールアドレスの登録を求めている場合が多い。これは、セキュリティを確保するためだと受け止められているようだ。先の日経新聞の記事でも、「無線を使うため、データの傍受やなりすましが起こりやすいとの懸念が根底にある。安全対策は重要だが、使い勝手との両立を考える必要がある」と説明している。
しかし、利用者が登録をすれば「データの傍受やなりすまし」が防げるのだろうか。これはむしろ、公衆無線LAN経由でインターネットにアクセスした者が不正アクセスや犯罪を行った場合に、追跡の手がかりとなるように登録をしていると理解した方がよい。インシデント発生時におけるデジタル・フォレンジックスの元になる情報として、こうした登録が必要だと考えられているのであろう。それでは、なぜ米国ではこうした登録なしでアクセスが提供できているのだろうか。
